○四日市市地場産業振興センター処務規程
令和4年3月11日
訓令第3号
庁中一般
各公所
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市地場産業振興センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 センターは、商工農水部商業労政課の所管とする。
(分掌事務)
第3条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及びその付属設備等の使用許可に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの事業及び管理運営に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長その他職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要な場合は、センターに副所長を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、上司の命を受けてセンターの事務を処理し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
(専決)
第6条 センターの事務に係る専決については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。
(補則)
第7条 センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事項 | 専決区分 | 備考 | |
部長 | 所長 | ||
1 センターの年間運営計画に関すること。 | ○ | ||
2 センターにおける事業の企画及び調整に関すること。 | ○ | ||
3 センターにおける事業の実施に関すること。 | ○ | ||
4 センターの施設及びその付属設備等の使用に関すること。 | ○ | ||
5 センターの使用料の収納に関すること。 | ○ | ||
6 センターの休館日の変更及び臨時休館日に関すること。 | ○ |