○四日市市地場産業振興センター処務規程

令和4年3月11日

訓令第3号

庁中一般

各公所

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市地場産業振興センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 センターは、商工農水部商業労政課の所管とする。

(分掌事務)

第3条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及びその付属設備等の使用許可に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの事業及び管理運営に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要な場合は、センターに副所長を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、上司の命を受けてセンターの事務を処理し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。

(専決)

第6条 センターの事務に係る専決については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。

(補則)

第7条 センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事項

専決区分

備考

部長

所長

1 センターの年間運営計画に関すること。



2 センターにおける事業の企画及び調整に関すること。



3 センターにおける事業の実施に関すること。



4 センターの施設及びその付属設備等の使用に関すること。



5 センターの使用料の収納に関すること。



6 センターの休館日の変更及び臨時休館日に関すること。



四日市市地場産業振興センター処務規程

令和4年3月11日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
令和4年3月11日 訓令第3号