○四日市市議会ハラスメントの防止等に関する条例
令和4年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、議員間又は議員と職員との間におけるハラスメントの防止及び排除のために必要な事項を定め、市民から信頼される品格ある議会の実現に資することを目的とする。
(1) ハラスメント パワーハラスメント、モラルハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、ジェンダーハラスメントその他個人の人格若しくは尊厳を害し、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は個人の職務環境を害する行為をいう。
(2) 職員 市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員間又は議員と職員との間において生じた問題について適用する。
(議長の責務)
第4条 議長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 議長は、ハラスメントの防止等に関する行動指針を定め、周知徹底を図るとともに、ハラスメントに関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努めるものとする。
(議員の責務)
第5条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として、常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止等に関する行動指針を遵守することにより、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職員が特殊な関係にあることを自覚し、他の議員及び職員を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。
3 議員は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
4 議員は、ハラスメントに当たる行動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めなければならない。
(プライバシーの保護)
第6条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(研修等)
第7条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るために必要な研修等の実施に努めなければならない。
(継続的な検討)
第8条 議会は、この条例の定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。