○四日市市中小企業等事業再構築促進サポート補助金交付要綱
令和3年4月19日
告示第296号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業再構築補助金(以下「国の補助金」という。)に基づく補助金を受けた事業者に対し、予算の範囲内において上乗せして補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で新分野展開や業態転換、事業・業種転換等に新たに挑戦する市内事業者を支援することを目的とする。
(補助事業者)
第2条 この要綱の補助事業者は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 市内において行う事業について国の補助金の交付(通常枠、大規模賃金引上枠、卒業枠、緊急事態宣言特別枠及び最低賃金枠(いずれも中堅企業等を除く。)での交付に限る。)を受けていること。
(3) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。
ア 次に掲げるいずれかの法人
(ア) 暴力団(四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
(イ) 当該法人の役員が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
イ 次に掲げるいずれかの個人
(ア) 暴力団員である者
(イ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 市内に本店登記若しくは主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している拠点をいう。以下同じ。)のある法人又は市内に主たる事業所のある個人で本市の住民基本台帳に記録されているもの
(一部改正〔令和3年告示473号〕)
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費から交付を受けた国の補助金の額を減じた額に2分の1を乗じた額とし、100万円を上限とする。
(1) 法人の本店登記又は個人の主たる事業所が市内にあることを確認できる書類
(2) 国の補助金の申請内容及び交付を受けたことを確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知を行う場合において必要と認めたときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 国の補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(事業評価)
第9条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適正な措置を講ずるものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 当該事業のために収集した個人情報は、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号)に基づき、当該補助事業の関係上必要な範囲で利用するものとする。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第11条 この補助金は、四日市市補助金交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する補助金とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに第5条に規定する交付決定を受けた補助金については、この要綱の規定はこの要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年9月2日告示第473号)
この要綱は、告示の日から施行する。