○四日市市デマンドタクシー実施要綱
令和3年8月3日
告示第449号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市内の公共交通不便の地域において公共交通機関の利用者の利便の増進を図るため、四日市市デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 デマンドタクシーを利用できる者は、次の各号の全てに該当する個人とする。
(1) 四日市市内の市街化調整区域内に住所を有すること
(2) 最寄りの鉄道駅(ただし、市が定める地点とする。)から直線距離で800メートル以上離れたところに住所を有すること
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の最寄りの停留所(ただし、市が定める地点とする。)から直線距離で300メートル以上離れたところ又は市が定める停留所(ただし、市が定める地点とする。)から直線距離で300メートル未満のところに住所を有すること
(4) 利用の申請の時点で満70歳以上であること
(一部改正〔令和6年告示228号〕)
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出する方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を窓口で市に提出する方式
(3) オンライン申請方式 市が指定する申請画面から記入事項を入力し、申請者の顔写真をアップロードした後、市に電子申請する方式
2 前項の規定により交付した利用券は、再交付しない。
(一部改正〔令和6年告示228号〕)
(利用の方法)
第5条 前条第1項の利用登録証及び利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券に示す有効期間内に限り、デマンドタクシーを利用することができる。
2 利用者は、デマンドタクシーの利用料金が500円ごとに1枚利用することができ、乗車1回につき2枚を限度として利用することができる。
(一部改正〔令和6年告示228号〕)
(利用できる区間)
第6条 デマンドタクシーを利用できる区間は、乗車地又は降車地が四日市市内である区間とする。
(利用できるタクシー事業者)
第7条 利用者が利用できるタクシー事業者は、四日市タクシー協会に加入しているタクシー事業者及び有限会社尾高とする。
(利用登録証の携行)
第8条 利用者が利用券を利用する場合は、利用登録証を携行し、精算時に乗務員にこれを呈示しなければならない。
(不正使用の禁止)
第9条 利用者は、利用券を有効期間が過ぎた後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(返還)
第10条 市長は、利用者が不正の行為により、利用券を利用したときは、その全部又は一部の金額を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によりデマンドタクシーを利用することができることとなる者に対する利用登録証及び利用券を交付するために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則(令和6年3月29日告示第228号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。