○四日市市狭あい道路整備補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、狭あい道路の整備を促進し、もって生活環境の向上に資するため、道路後退部分の整備工事を行う者に対して補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道及び市長が必要と認めた幅員4メートル未満の道をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項の規定等により道路の境界線とみなされる線をいう。

(3) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる狭あい道路は、後退用地の整備工事完了後、市へ所有権の移転がなされるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する狭あい道路は、補助金交付の対象としない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発許可を受けた者が行う開発行為のうち、自己の居住の用に供する住宅の建築以外の目的で行われるものに接するもの。

(2) 土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市計画道路改良事業等の実施が確定した区域のもの。

(3) 私道(道路法(昭和27年法律第180号)に定義される道路以外の道路で、一般交通の用に供されているもの)に該当するもの。

(4) その他市長が適当でないと認めたもの。

(整備工事の種類)

第4条 補助金交付の対象となる整備工事の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 舗装工事

(2) 側溝工事

(3) 道路擁壁等付帯工作物工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、市長が別に定める「狭あい道路整備補助金に係る算出基準」による工事に要する費用と当該整備工事費用の、いずれか少ない額とする。

2 前項の補助金の額は、道路後退の対象となる敷地について250万円を超えないものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該整備工事に着手する前にあらかじめ狭あい道路整備補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合、その条件を狭あい道路整備補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 申請者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の計画の変更(廃止及び中止を含む。)をしようとする場合は、直ちに市長に狭あい道路整備補助金に係る計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第7条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条第2項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、狭あい道路に係る補助金変更決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(概算請求及び交付)

第10条 申請者は、第7条の規定による交付決定金額の4割以内の金額を、請求書(第5号様式)により市長に概算請求することができる。

2 市長は、前項の請求があった場合は、申請者に速やかに補助金を交付するものとする。

(工事の報告)

第11条 第7条第2項の規定による補助金交付の決定通知を受けた申請者が整備工事に着手しようとするときは、工事の着手前に狭あい道路整備工事着手届(第6号様式)を、また工事が完了したときは狭あい道路整備工事完了届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(寄付)

第12条 申請者は、狭あい道路の整備工事が完了した後に後退土地を寄付するものとする。

(額の確定及び精算)

第13条 市長は、第11条の工事完了届を受理したときは速やかに完了検査等を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、狭あい道路整備補助金交付確定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知を受けた場合は、速やかに補助金の残額を請求書により市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求に基づき、補助金の残額を交付するものとする。

4 市長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

5 第9条の規定により事業の中止又は廃止をした場合の精算は、前項の規定を準用する。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(4) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、取消しの対象となった部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(理由の提示)

第16条 市長は、補助金の交付の決定の取消しまたは補助事業の是正のための措置の命令をするときは、申請者に対してその理由を示すものとする。

(事業評価)

第17条 市長は、この要綱に基づく補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。

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四日市市狭あい道路整備補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第173号

(令和3年4月1日施行)