○四日市市産後ケア事業実施要綱
令和3年7月8日
告示第432号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後に家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、支援を必要とする母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後12か月(37週未満の出産については出産予定日を基準とした修正月齢とする。)に達するまでの産婦及び乳児であって、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児に関する不安が強く、家族等周囲の十分な支援が期待できない者
(3) 産後の経過に応じた休養や栄養の管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者
(一部改正〔令和4年告示249号〕)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊型サービス(医療機関等の施設において、宿泊による休養の機会の提供及び産後ケアに資する指導を行うことをいう。)
(2) デイケア型サービス(医療機関等の施設において、日帰りの休養の機会の提供及び産後ケアに資する指導を行うことをいう。)
(3) 訪問型サービス(日中において、委託機関の助産師等が対象者宅を訪問し、産後ケアに資する指導を行うことをいう。)
2 前項各号に規定する産後ケアに資する指導等は、次に掲げる指導等とする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活の指導
(2) 産婦の心身のケアに関する指導
(3) 乳房の管理及びケアに関する指導
(4) 授乳、沐浴等の育児方法等の指導
(5) 食事の提供(宿泊型サービス、デイケア型サービス)
(6) その他市長が必要と認める支援
(利用期間等)
第4条 事業を利用することができる期間は、第5条の規定に基づき事業の利用について市長の承認を受けた日から出産後12か月(37週未満の出産については出産予定日を基準とした修正月齢とする。)に達する日までとし、利用できる回数は、宿泊型サービス、デイケア型サービス、訪問型サービスを合わせて1回の出産につき原則として7回以内とする。
(一部改正〔令和4年告示249号〕)
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、事前に産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第6条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料として、別表第1に定める額を負担するものとする。
2 利用者は、前項に規定する利用料を事業利用日の翌日から、市長が指定する日までに、本市に支払わなければならない。
(事業の委託)
第7条 事業(訪問型サービスを行うものを除く。)は、医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項の規定による医療法人、同法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所であって、次に掲げる基準を満たし、かつ、当該事業を実施することができる三重県内の事業者に委託して実施する。
(1) 利用者が安全かつ快適に過ごすことができること。
(2) 利用者が事業を利用する時間中に、助産師を常駐させていること。
(3) 母子が宿泊できる部屋、乳児の保育を行う部屋その他事業の実施に必要な設備を有すること。
2 事業(訪問型サービスを行うものに限る。)は、当該事業に従事する助産師を派遣可能な三重県内の助産所等に委託して行うものとする。
(報告及び調査)
第11条 市長は、委託事業者等による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他必要書類の調査をさせることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第249号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日告示第65号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業の種別 | 世帯区分 | 利用者負担額 (多胎等、産婦と共に二人以上の乳児が利用する場合を含む) | |
宿泊型サービス | 1 2以外の世帯 | 1泊2日 | 6,000円 |
以降1日 | 3,000円 | ||
2 生活保護世帯 | 0円 | ||
デイケア型サービス | 1 2以外の世帯 | 1回(6時間程度) 2,000円 | |
2 生活保護世帯 | 0円 | ||
訪問型サービス | 1 2以外の世帯 | 1回(90分程度) 1,200円 | |
2 生活保護世帯 | 0円 |
(全部改正〔令和4年告示249号〕)
(全部改正〔令和4年告示249号〕)
(全部改正〔令和4年告示249号〕)
(全部改正〔令和4年告示249号〕)
(全部改正〔令和5年告示65号〕)