○四日市市監査専門委員の設置等に関する規程
令和3年3月25日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条の2の規定に基づく監査専門委員の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高度な専門性が求められる分野に係る監査やこれまで以上に有効な監査を実施するため、必要に応じ、監査委員に監査専門委員を置くことができる。
(選任)
第3条 代表監査委員は、監査の対象となる事務等に関して専門の学識経験を有する者の中から、他の監査委員の意見を聴いて監査専門委員を選任するものとする。
(職務)
第4条 監査専門委員は、監査委員がその権限に属する事務に関し委託する事項について調査し、監査委員に報告する。
2 前項の規定に基づく監査委員への報告は、口頭及び書面(その作成に代えて電磁的記録の作成をする場合における当該電磁的記録を含む。)の提出によるものとする。ただし、監査委員が特に必要と認める場合は口頭又は書面の提出による報告のいずれかを省略することができる。
(服務)
第5条 代表監査委員は、必要に応じ、監査専門委員が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
(守秘義務)
第6条 監査専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、代表監査委員が定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。