○四日市市特定生産緑地指定等に関する要綱

令和3年3月31日

告示第180号

(目的)

第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「施行規則」という。)に規定する特定生産緑地の指定等に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(指定の要件)

第3条 特定生産緑地に指定できる生産緑地地区は、法第10条の2第1項に規定する要件に該当する生産緑地で、かつ、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 申出基準日から起算して2年前の日が経過した生産緑地地区であること。

(2) 300m2以上の一団の生産緑地地区であること。

(3) 10年間農地として適正に維持管理することができると認められること。

(4) 法第3条第4項に規定する農地等利害関係人の同意が書面により得られていること。

(指定の申出)

第4条 四日市市長(以下「市長」という。)は、法第10条の2第1項の規定に基づき生産緑地地区を特定生産緑地に指定しようとするときは、当該特定生産緑地に指定しようとする生産緑地地区の所有者から、特定生産緑地指定意向確認書兼指定申出書(第1号様式)、特定生産緑地指定同意書(第2号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて、申請させるものとする。

(指定の提案)

第5条 法第10条の4第1項の規定に基づき、特定生産緑地の指定を提案しようとする生産緑地地区の所有者(以下「提案者」という。)は、特定生産緑地指定提案書(第3号様式)に、特定生産緑地指定合意書(第4号様式)、施行規則第8条第1項各号に定める書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

(指定)

第6条 市長は、第4条に規定する指定の申出又は第5条に規定する指定の提案があった生産緑地を特定生産緑地に指定しようとするときは、当該生産緑地の申出基準日までに都市計画審議会の意見を聴いたうえで指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による特定生産緑地の指定をしたときは、法第10条の2第4項に基づき公示するとともに、農地等利害関係人に対し、特定生産緑地指定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

3 市長は、第5条に規定する指定の提案があった生産緑地地区について、特定生産緑地の指定をしないこととしたときは、特定生産緑地に指定しない旨の通知書(第6号様式)により提案者に通知するものとする。

4 市長は、前項に規定する通知をする場合は、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴くものとする。

(指定の解除)

第7条 市長は、法第10条の6第1項に基づき、特定生産緑地の指定を解除したときは、法第10条の6第2項に基づき公示するとともに、特定生産緑地指定解除通知書(第7号様式)により、農地等利害関係人に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

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四日市市特定生産緑地指定等に関する要綱

令和3年3月31日 告示第180号

(令和3年3月31日施行)