○よっかいち防犯ステーションの設置及び管理に関する規則

令和3年1月29日

規則第1号

(設置)

第1条 本市は、地域住民及び三重県警察その他の機関と連携し、富洲原、富田地区を中心とした地域において防犯活動の推進に努め、もって安全・安心なまちづくりに繋げるため、よっかいち防犯ステーション(以下「防犯ステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防犯ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 よっかいち防犯ステーション

位置 四日市市松原町4番33―1号

(業務)

第3条 防犯ステーションは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 防犯ボランティア等に対する指導助言に関すること。

(2) 防犯ボランティア等との合同パトロールに関すること。

(3) 児童の帰宅時間における見守り活動に関すること。

(4) 地域における街頭監視活動に関すること。

(5) 地域住民からの防犯相談等の受付に関すること。

(6) 警察署との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防犯活動の推進に関すること。

(開館日及び開館時間)

第4条 防犯ステーションの開館日は、次の各号に掲げる日を除いた日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 防犯ステーションの開館時間は、午前11時30分から午後8時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館日及び開館時間を変更することができる。

(庶務)

第5条 防犯ステーションの運営に関する庶務は、市民生活部市民協働安全課において処理する。

(一部改正〔令和4年規則25号〕)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

よっかいち防犯ステーションの設置及び管理に関する規則

令和3年1月29日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 民/第4章 市民生活・文化
沿革情報
令和3年1月29日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第25号