○危険物製造所等における変更工事等届出認定事業所に関する要綱

令和2年8月19日

消防本部告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市危険物規制規則(昭和48年規則第39号。以下「規則」という。)第9条第2項、第10条ただし書及び第10条の2ただし書に規定する市長が認めた関係者(製造所等の所有者、管理者又は占有者)の認定基準及び手続について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(認定等の申請)

第2条 規則第9条、第10条及び第10条の2の規定に基づく危険物製造所等変更届出書、危険作業開始の届出書及び機器開放等の作業開始の届出書(以下「変更届出書等」という。)の提出を省略することができる事業所として、前条に掲げる市長の認定(以下「認定」という。)を受けようとする製造所等の関係者及び第10条第1項第3号に規定する認定の取消しの申出を行う関係者は、変更工事等届出認定事業所認定申請書(第1号様式)(以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 関係者とは、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域内又はこれらの区域と同等の防災上の措置がなされているものとして市長が認める事業所の関係者をいう。

3 第1項の規定による申請は、一の事業所ごとに行うものとし、当該申請に係る書類の提出部数は2部とする。

4 認定を受ける製造所等の範囲は、事業所敷地内に存する施設全般とするほか、施設単位とすることができるものとする。

(一部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(認定の審査)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、危険物に係る変更管理が優良であるとともに、危険物管理及び工事管理が適切に運用され、事業所の保安実績が優良であるかどうかについて、次の各号のいずれかにより審査を行うものとする。

(1) 認定を受けようとする関係者が、危険物保安技術協会が行う保安に関する評価を受け、当該評価の結果及び当該評価に係る関連書類の写しを提出し、これに基づき審査するもの

(2) 認定を受けようとする関係者(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第20条第3項第2号、同法第35条第1項第2号、同法第39条の13、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第10条ただし書、同令第10条の2ただし書及びコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第14条第1項第8号に定める経済産業大臣に認められた事業者で、認定を証明する書類を提出した者に限る。)から別表第1に定める基準に適合することを明らかにした書類が提出され、これに基づき審査するもの

(3) 認定を受けようとする関係者が、前各号に定める以外の第三者機関が行う保安に関する評価を受け、当該評価結果に基づき審査するもの

(一部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(認定又は不認定の通知)

第4条 市長は、第3条の規定による審査の結果、認定をする場合は、変更工事等届出認定事業所認定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、第3条の規定による審査の結果、認定をすることが適当でないと認める場合は、変更工事等届出認定事業所不認定通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定による交付には、認定申請書の1部を添付して申請者に返却するものとする。

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を受けることができない。

(1) 事業所において危険物の取扱いを開始した日から2年を経過していないもの

(2) 事業所に設置されている危険物施設において、次の事故が発生してから2年を経過していないもの

ア 死者が1名以上又は重傷者が2名以上発生した火災、爆発、漏えい等の事故

イ 社会的影響が大きいと認められる事故(危険物施設外に大量に危険物が漏えいした事故、周辺住民への避難勧告等を伴った事故等)

(3) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に規定する市長の命令(法第12条の3第1項の規定による緊急使用停止命令を除く。)を受けて、当該命令に係る改善措置を講じた日から2年を経過していないもの

(4) 第11条の規定により認定を取り消された日から2年を経過していないもの

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(認定の更新)

第6条 認定は、最長で5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。

2 第2条から第4条の規定は、前項の規定による認定の更新について準用する。

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(変更の認定)

第7条 認定を受けている者は、第3条に掲げる審査内容について、事業所の保安体制に係る重大な変更を伴う場合で市長が必要と認めるものについては、当該変更に係る評価を受け、市長の審査を受けなければならない。

2 第2条から第4条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(工事記録等の保管)

第8条 認定を受けている者は、省略を行った届出書の内容について、工事又は作業の実施日時及び実施内容等、省略を行った届出書の内容が分かるよう必要事項を記載のうえ、事業所において記録簿として3年分を保管しておかなければならない。

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(工事記録等の提示)

第9条 認定を受けている者は、省略を行った届出書の内容について、法第16条の5第1項の規定により市長から資料の提示を求められたときは、前条に掲げる記録簿を提示できるよう備えなければならない。

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第5条第2号及び第3号に掲げる事由に該当するとき

(2) 第7条第2項の規定による手続きを経ずに、第7条第1項に掲げる保安体制の変更を行った場合で、認定の継続が適当でないと市長が認めたとき

(3) 認定を受けている者から認定の取消しの申出があったとき

(4) 第3条第2号に定める経済産業大臣の認定が取り消されたとき(同号に規定する認定を受けている場合に限る。)

2 市長は、前項の規定による認定の取消しを行う場合は、変更工事等届出認定事業所認定取消通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

附則

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和8年6月1日消本告示第5号)

この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(追加〔令和8年消本告示5号〕)

基本事項

審査項目

審査基準

Ⅰ 保安体制全般

① 本社の基本姿勢

保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が定められているとともに、実践されていること

② 本社の保安管理体制の整備

保安管理を担当する部署が組織されており、その責任の所在が明確になっていること

③ 本社の保安管理の推進

各事業所の保安管理実績の検討等、事故の発生防止等に関する重要事項について、指導、助言が行われていること

④ 事業所の基本姿勢

事業所の保安の確保に関する理念、基本方針等の施策が定められていること

これらの施策が従業員(協力会社含む)に理解され、実践されていること

⑤ 規程の整備

保安に関する規程が整備されていること

⑥ 本社との連携

本社からの保安に関する重要事項の指導、助言について、事業所内に反映されるとともに保安に係る事項が必要に応じてフィードバックされていること

⑦ 組織

保安管理、工事管理、自主検査管理、事故対策管理、教育管理等の機能を持った組織があり、それぞれ組織の責任及び権限の所在が文書化されていること

それぞれの組織間の連絡調整が図られ、また、各組織が円滑に職務を遂行していること

⑧ 教育訓練

工事管理、自主検査、事故対応について、教育訓練に関する規程が策定されており、適切に実行、見直しがされていること

教育訓練の記録が作成されていること

Ⅱ 運転/設備管理

① 運転管理

マニュアルが整備されており、適切に運用されていること

② 資格

運転管理部門の長は、10年以上の実務経験を有し、かつ、甲種もしくは乙種危険物取扱者免状を有すること

③ 非定常作業

スタートアップ、シャットダウン、緊急シャットダウンにかかるマニュアルが整備され、適切に実施される体制が確立されていること

④ 設備管理

運転及び設置条件を基に適切な設備や機器の選定がなされ、これらの余寿命を管理する体制が確立されていること

⑤ 点検結果の反映

日常及び定期点検の結果を設備管理に反映する体制が確立されていること

⑥ 危険源への対応

運転条件、設備や機器を変更する場合に、事前にリスクアセスメントを実施し、危険源の抽出とその対策を適切に行う体制があること

Ⅲ 工事管理

① 遵法管理

危険物にかかる法令の専門的知識を有する部署が設けられ、変更工事にかかる法令対応の管理監督の体制が確立されていること

② 工事管理規程

工事管理規程が整備され、その内容が適切であること

各種工事の標準仕様書が整備されていること

③ 工事管理

工事管理規程に基づき適切に工事管理されていること

④ 協力会社との連携

工事計画、施工方法について、協力会社への指導が適切に行われ、工事施工者まで伝達さていること

⑤ 検査方法等

工程ごとに検査方法が明確になっていること

検査の種類ごとに検査の手順、判断基準等が適切であり、明確になっていること

⑥ 検査実施者

検査の種類ごとに検査員の資格が明確になっており、それらが適切であること

⑦ 検査記録

検査記録表は、検査の内容、結果、責任者、実施者、検査条件が明確になっていること

検査記録表の保管について、責任者が定められていること

⑧ 指摘内容(更新時のみ)

中間検査、完成検査において重大な指摘事項がないこと

⑨ 改善状況(更新時のみ)

指摘事項が適切に改善されていること

⑩ 指摘事項等の記録(更新時のみ)

指摘事項及びその改善状況について記録を残していること

Ⅳ 災害対応

① 事故発生時の初動体制

事故発生時の初動体制が適切であること

② 関係機関との連携

関係機関への通報及び事故内容や措置状況について関係機関と情報共有する体制があること

③ 事故対策本部及び事業所内対応組織の運営

事故対策本部及び事業所内対応組織の運営が円滑に行われていること

④ 事故原因調査

事故原因調査が適切に行われていること

⑤ 事故の再発防止

事故原因を究明し、再発防止のため、類似の危険要因を排除するため措置が講じられていること

⑥ 教育訓練への反映

事故対応の課題が抽出され、教育訓練等の改善が行われていること

Ⅴ その他

① 立入検査時の指摘内容

重大な指摘がないこと

② 改善状況

指摘事項が適切に改善されていること

(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

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(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

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(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

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(全部改正〔令和8年消本告示5号〕)

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危険物製造所等における変更工事等届出認定事業所に関する要綱

令和2年8月19日 消防本部告示第4号

(令和8年6月1日施行)