○危険物製造所等における変更工事等届出認定事業所に関する要綱

令和2年8月19日

消防本部告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市危険物規制規則(昭和48年規則第39号。以下「規則」という。)第9条第2項及び第10条ただし書に規定する市長が認める関係者(製造所等の所有者、管理者又は占有者)の認定基準及び手続について、必要な事項を定めるものとする。

(認定等の申請)

第2条 規則第9条及び第10条の規定に基づく危険物製造所等変更届出書及び危険作業開始の届出書(以下「変更届出書等」という。)の提出を省略することができる事業所として、前条に掲げる市長の認定(以下「認定」という。)を受けようとする製造所等の関係者及び第11条第1項第3号に規定する認定の取消しの申出を行う関係者は、変更工事等届出認定事業所認定申請書(第1号様式)(以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 関係者とは、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域内又はこれらの区域と同等の防災上の措置がなされているものとして市長が認める事業所の関係者をいう。

3 第1項の規定による申請は、一の事業所ごとに行うものとし、当該申請に係る書類の提出部数は2部とする。

(認定の審査)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、危険物に係る変更管理が優良であるとともに、危険物管理及び工事管理が適切に運用され、事業所の保安実績が優良であるかどうかについての審査を行うものとする。

(第三者機関による評価)

第4条 認定を受けようとする関係者は、第3条に掲げる変更管理等の運用状況について、危険物保安技術協会その他の第三者機関が行う保安に関する評価を受け、当該評価の結果並びに当該評価に係る関連書類の写しを市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の評価の結果等を第3条の規定による審査に活用することができる。

(認定又は不認定の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による審査の結果、認定をする場合は、変更工事等届出認定事業所認定通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、第3条の規定による審査の結果、認定をすることが適当でないと認める場合は、変更工事等届出認定事業所不認定通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定による交付には、認定申請書の1部を添付して申請者に返却するものとする。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を受けることができない。

(1) 事業所に設置されている危険物施設の使用を開始した日から2年を経過していないもの

(2) 事業所に設置されている危険物施設において、次の事故が発生してから2年を経過していないもの

 死者が1名以上又は重傷者が2名以上発生した火災、爆発、漏えい等の事故

 社会的影響が大きいと認められる事故(危険物施設外に大量に危険物が漏えいした事故、周辺住民への避難勧告等を伴った事故等)

(3) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に規定する市長の命令(法第12条の3第1項の規定による緊急使用停止命令を除く。)を受けて、当該命令に係る改善措置を講じた日から2年を経過していないもの

(4) 第11条の規定により認定を取り消された日から2年を経過していないもの

(認定の更新)

第7条 認定は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う。

2 第2条から第5条の規定は、前項の規定による認定の更新について準用する。

(変更の認定)

第8条 認定を受けている者は、第4条に掲げる評価内容について、事業所の保安体制に係る重大な変更を伴う場合で市長が必要と認めるものについては、当該変更に係る評価を受け、市長の審査を受けなければならない。

2 第2条から第5条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

(工事記録等の保管)

第9条 認定を受けている者は、省略を行った届出書の内容について、工事又は作業の実施日時及び実施内容等、省略を行った届出書の内容が分かるよう必要事項を記載のうえ、事業所において記録簿として3年間分を保管しておかなければならない。

(工事記録等の提示)

第10条 認定を受けている者は、省略を行った届出書の内容について、法第16条の5第1項の規定により市長から資料の提示を求められたときは、前条に掲げる記録簿を提示できるよう備えなければならない。

(認定の取消し)

第11条 市長は、認定を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第6条第2号及び第3号に掲げる事由に該当するとき。

(2) 第8条第2項の規定による手続きを経ずに、第8条第1項に掲げる保安体制の変更を行った場合で、認定の継続が適当でないと市長が認めたとき。

(3) 認定を受けている者から認定の取消しの申出があったとき。

2 市長は、前項の規定による認定の取消しを行う場合は、変更工事等届出認定事業所認定取消通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

危険物製造所等における変更工事等届出認定事業所に関する要綱

令和2年8月19日 消防本部告示第4号

(令和2年9月1日施行)