○四日市市テナント賃料減免等支援補助金交付要綱

令和2年5月19日

告示第334号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、テナント等においては一時的に賃料の支払いが困難となるなどの状況が生じていることから、建物の賃貸人に減免など特段の配慮を促すため、その減免額の一部を補助することにより、テナント等の事業の継続を下支えすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸人 建物の一部又は全部を、賃料を徴収して貸す者をいう。

(2) テナント等 建物の一部又は全部を賃貸人から借り受けて、事務所や店舗として使用する者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者をいう。

 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること

 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を営んでいないこと

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項に定める事業を営んでいないこと

 公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業を営んでいないこと

 第3条第4号ア及びに該当しないこと

(3) 賃料 テナント等が、賃貸人との間で建物賃貸借契約を締結し、賃貸人に対して定期的に支払う賃料をいう。

(4) 減免 建物賃貸借契約で定めた賃料を減額又は免除することをいう(すでに徴収した賃料を返還する場合も含む。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 四日市市内にある建物について、テナント等と建物賃貸借契約を締結している賃貸人であること。

(2) 賃貸人である個人又は法人の代表者とテナント等である個人又は法人の代表者が同一ではないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 次に掲げるいずれかに該当しないこと。

 次に掲げるいずれかの法人

(ア) 暴力団(四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者

(イ) 当該法人の役員が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者

(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 次に掲げるいずれかの個人

(ア) 暴力団員である者

(イ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象経費、補助率、補助限度額及び交付申請期間)

第4条 補助対象経費、補助率、補助限度額及び交付申請期間は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 他団体からの助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等を充当する経費については、補助対象経費に算入しないものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付し、四日市市テナント賃料減免等支援補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 交付金額計算書(第2号様式)

(2) 誓約書(第3号様式)

(3) 完納証明書

(4) 賃料の減免についてテナント等と合意したことを示す書類の写し

(5) テナント等との賃料減免前の建物賃貸借契約書等、減免前の賃料が確認できる書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1賃貸人につき1年度1回限りとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、四日市市テナント賃料減免等支援補助金交付決定通知書(第4号様式)により、交付しないと決定した場合にあっては四日市市テナント賃料減免等支援補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(概算払請求及び交付)

第7条 前条の交付決定の通知を受けた申請者は、四日市市テナント賃料減免等支援補助金概算払請求書(第6号様式)により市長に補助金の概算払請求をすることができる。ただし、概算払請求をすることができる額は、減免を実施した賃料の額を対象経費として算出した補助金の額を限度とする。

(計画変更)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、テナント等への賃料の減免に関する経費その他の事項を変更しようとする場合又は賃料の減免等を中止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市テナント賃料減免等支援補助金計画変更承認申請書(第7号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審査し、第6条の規定による決定の変更を承認することができる。

(変更決定)

第9条 市長は、前条第2項の規定により、四日市市テナント賃料減免等支援補助金の決定の変更を承認したときは、四日市市テナント賃料減免等支援補助金変更決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(実績報告及び補助金の請求)

第11条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、令和2年9月30日までに、四日市市テナント賃料減免等支援補助金実績報告書兼請求書(第9号様式。以下「実績報告書兼請求書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示414号〕)

(補助金額の確定及び補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、実績報告書兼請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取り消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が第3条に規定する交付の対象となる条件に違反したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金の返還を命じることができる。

2 前項の規定による補助金返還命令は、補助金返還命令書(第10号様式)によるものとする。

(書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(調査)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(補助金の評価)

第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第17条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月19日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、第14条の規定を除き、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。

(令和2年7月20日告示第414号)

この要綱は、令和2年7月20日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

交付申請期間

項目

内訳

賃料

令和2年5月から7月分のテナント等への賃料の減免額(申請時点ですでに減免済の場合も対象とする)

1/2以内

1テナント当たり

月額上限75千円

3カ月の上限225千円

令和2年5月20日から令和2年9月30日まで

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四日市市テナント賃料減免等支援補助金交付要綱

令和2年5月19日 告示第334号

(令和2年7月20日施行)