○四日市市IT企業等進出支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第183号
(目的)
第1条 この要綱は、IT等の新たな技術の活用により、既存の産業の生産性向上に資することが期待できる分野に取り組む企業等に対し、予算の範囲内でその経費の一部を支援することにより、地域産業の高度化を図るとともに、その技術やサービスを介して、本市産業の更なる活性化を目指すことを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的として、事業所の新設又は増設を行い、かつ、継続的に事業を営む法人又は個人であり、第3号に掲げる事業を行う者をいう。
(2) 事業所 次号に掲げる事業を行う場所をいう。
(3) ITオフィス等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において、大分類G―情報通信業に分類される事業の中で、次に掲げる事業を行う者をいう。
ア 中分類39―情報サービス業に分類される事業
イ 中分類40―インターネット附随サービス業に分類される事業
(4) 新設 市内において新たに事業所を設置し、前号に掲げる事業を行うことをいう。
(5) 増設 すでに、市内において第3号に掲げる事業を行う者が現に行っている事業と同一の事業の事業所を市内に設置し、又は事業所を拡張して事業拡大を図ることをいう。
(6) 常用労働者 週当たりの所定労働時間が20時間以上であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 期間の定めがなく雇用される労働者
イ 期間を定めて雇用される労働者のうち、雇用期間が随時更新されることにより、実態としてアに規定する労働者と同様の状態にあると市長が認める者
(7) 賃借料 事業所を賃借する者が、貸主との間で賃貸借契約を締結し、貸主に対して定期的に支払う賃借料で、敷金、礼金、共益費、光熱水費その他これらに類する費用を除いたものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下、「補助対象事業者」という。)は次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 事業所の床面積が25平方メートル以上であること。
(2) 常用労働者の数が3名以上であること。
(3) 事業所開設の日から起算して、3年以上市内で事業を行うこと。
(4) 事業所において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を要する事業
イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
ウ 公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業
(5) 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) 次に掲げるいずれかに該当しないこと。
ア 次に掲げるいずれかの法人
(ア) 暴力団(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
(イ) 当該法人の役員が暴力団員(四日市市市暴力団排除条例(平成23年四日市市市条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
イ 次に掲げるいずれかの個人
(ア) 暴力団員である者
(イ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるいずれかの事業とする。
(1) ITオフィス等開設経費補助事業
(2) 進出企業建物賃貸料補助事業
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 他団体からの助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等を充当する経費については、補助対象経費に算入しないものとする。
(1) 企業の概要書(会社パンフレット等)
(2) 登記事項証明書
(3) 定款又はこれに準ずるもの
(4) 当該事業所の位置図、外観写真、配置図及び各階平面図
(5) 当該事業所の賃貸借契約書の写し
(6) 当該事業所の常用労働者一覧表
(7) 市税の完納証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の申請は、1事業者につき1年度1回限りとする。
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(届出)
第8条 補助対象事業者は、事業所を開設し、休止し、又は廃業したときは、速やかに事業所(開設・休止・廃業)届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(計画変更)
第9条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市IT企業等進出支援事業補助金計画変更承認申請書(第5号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第12条 前条の規定にかかわらず、補助対象事業者に相続、譲渡、合併等による変更が生じたときは、当該補助対象事業者に係る事業が継続される場合に限り、当該補助対象事業を承継する者は、市長の承認を受け、当該補助対象事業者の地位を承継することができる。
3 補助対象事業者の地位を承継する者が、本制度による補助金を既に受けている場合は、既存の補助対象事業と承継する補助対象事業を併せて本制度の要件の範囲内で補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第13条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該補助事業の終了後30日以内あるいは、交付申請年度を含む各年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市IT企業等進出支援事業補助金実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第14条 市長は、申請者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、四日市市IT企業等進出支援事業補助金交付確定通知書(第10号様式。以下「交付確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取り消し及び補助金の返還)
第16条 市長は補助対象者が第3条に規定する交付の対象となる条件に違反したと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金の返還を命じることができる。
(書類の整備)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第19条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第20条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、第17条の規定を除き、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和5年告示184号〕)
附則(令和5年3月31日告示第184号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月28日告示第177号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(注3) 開設日が月の途中の場合は翌月の賃借料からとし、3年を満たず月の途中で当該事業所を退去した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る補助金の返還を命じることができる。
(注4) 対象事業者が、交付対象期間内に他の建物に移転(同一建物内での移転も含む。)した場合、移転後においても要件に該当する場合に限り、移転前の開設日から起算して3年度分を限度として移転後においても交付するものとする。
(注5) 補助金の交付にあたっては、賃借料が日割り等により計算されている月については交付の対象とせず、1か月の賃借料支払額が月額で定められた賃借料である場合に補助対象経費とする。なお、月途中に当該事業所を移転(同一建物内での移転も含む。次号において同じ。)し、移転した月の賃借料が日割り等により計算されている場合にも適用する。
(注6) 月途中に事業所を移転し、移転前の当該事業所と移転後の事業所について、月額で定められた賃借料を重複して支払う場合、移転後の事業所の賃借料のみを補助金の対象とする。
(全部改正〔令和5年告示184号〕)
(全部改正〔令和7年告示177号〕)
(全部改正〔令和7年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示184号〕)
(全部改正〔令和5年告示184号〕)
(全部改正〔令和7年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示184号〕)
(全部改正〔令和7年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示184号〕)
(全部改正〔令和7年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示184号〕)
(全部改正〔令和7年告示177号〕)