○四日市市三世代同居等支援補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、市内での三世代同居等を支援することにより、子育て及び介護環境の向上と定住を促進することを目的として、住宅のリフォーム工事等を行う者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子世帯 世帯内に0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯又は夫婦のいずれか一方が満40歳未満の世帯をいう。

(2) 親世帯 子世帯の構成員の父母又は祖父母による世帯をいう。

(3) 三世代同居等 子世帯と親世帯のいずれかが市内に有する住宅のリフォーム工事等を行い、子世帯と親世帯が一棟の住宅に居住することをいう。

(4) リフォーム工事等 住宅の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部について行う改修、改築、増築、建替えに係る工事をいう。

(5) 耐震改修工事 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)を満たすようにする補強工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新たに三世代同居等を行うための住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)として使用する目的で親世帯若しくは子世帯のいずれかが所有する住宅のリフォーム工事等を行う者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 三世代同居等を予定している者又は三世代同居等を開始した者で開始の日から2年以上が経過していない者。

(2) 子世帯及び親世帯の構成員が市町村税を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。

(5) 補助対象の住宅に3年以上定住する意思があること。

(6) 市内に所有している住宅が三世代同居等に伴い空き家となる場合は、売却や賃貸などにより空き家の有効活用を図る意思があること。

(7) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(一部改正〔令和5年告示159号〕)

(補助対象の住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に存在するものであること。

(2) 一戸建て住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、長屋(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しないものをいう。)及び共同住宅(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。)を除くものをいう。)であること。ただし、リフォーム工事等により親世帯と子世帯がそれぞれ居住するための2戸以下の長屋とする場合は対象とする。

(3) 補助金の交付申請年度内にリフォーム工事等が完了すること。

(4) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したものにあっては、耐震性が確保されているものであること。

(一部改正〔令和3年告示73号〕)

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、リフォーム工事等に要する費用が50万円以上である工事とする。

2 次に掲げる工事は、補助対象工事としない。

(1) 四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱(平成25年四日市市告示第198号)の交付対象工事となっている耐震補強工事又は除却工事

(2) 建物でない外構工事

(3) 容易に取り外しができるものを設置する工事

(4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

(5) 市等の他の補助制度を利用する工事

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、四日市市三世代同居等支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、対象工事の契約前に市長に提出しなければならない。

(1) 申請者世帯及び同居世帯の構成員全員の住民票(発行日から3月以内のもの)

(2) 申請者世帯及び同居世帯の構成員全員の市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)

(3) 同居世帯が申請者世帯と親子関係であることを証する書類

(4) リフォーム工事等を行う住宅の建築時期がわかる書類

(5) 工事見積書の写し等工事内容・工事費がわかる書類

(6) 誓約書

(7) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示159号〕)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、交付を決定し、四日市市三世代同居等支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(中間検査)

第9条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、前条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金交付変更の申請等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が、リフォーム工事等の内容、経費の配分その他事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又はリフォーム工事等を中止しようとするときは、あらかじめ四日市市三世代同居等支援補助金変更交付申請書(第3号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の補助金変更交付申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適当と認めたときは、第8条による決定を変更し、四日市市三世代同居等支援補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(認定及び決定の取消等)

第11条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じる。

(1) 第3条及び第4条に規定する補助金の交付要件を喪失したとき。

(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 補助事業に関する申請、報告、施工等について不正な行為があったとき。

(6) 転勤などを除く自己の都合により、三世代同居等を開始した日から起算して3年以内に、補助対象の住宅から転居したとき。

(7) その他補助金の使用が不適切であると市長が認めたとき。

(実績報告書)

第12条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了日又は検査済証交付日から起算して30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、四日市市三世代同居等支援補助金実績報告書(第5号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は請書の写し

(2) リフォーム工事等に要した費用にかかる工事代金請求明細書及び支払額を証する領収書の写し

(3) 施工箇所にかかる施工前、施工中及び完了後の写真

(4) 建築確認申請を要するリフォーム工事等を行う者は、検査済証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(完了検査)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合は申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、第8条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、第12条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、四日市市三世代同居等支援補助金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、四日市市三世代同居等支援補助金支払請求書(第7号様式)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(関係書類の整備)

第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。

3 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。

(補助金の評価)

第17条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和5年告示159号〕)

(四日市市子育て世帯の住み替え支援住宅リフォーム補助金交付要綱の廃止)

3 四日市市子育て世帯の住み替え支援住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年四日市市告示138号)は、廃止する。

(四日市市子育て世帯の住み替え等促進空き家リノベーション補助金交付要綱の廃止)

4 四日市市子育て世帯の住み替え等促進空き家リノベーション補助金交付要綱(平成27年四日市市告示104号)は、廃止する。

(四日市市移住促進のための空き家リノベーション補助金交付要綱の廃止)

5 四日市市移住促進のための空き家リノベーション補助金交付要綱(平成27年四日市市告示105号)は、廃止する。

(令和3年3月3日告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和5年告示159号〕)

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(全部改正〔令和5年告示159号〕)

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(全部改正〔令和5年告示159号〕)

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(全部改正〔令和5年告示159号〕)

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四日市市三世代同居等支援補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第161号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第161号
令和3年3月3日 告示第73号
令和5年3月31日 告示第159号