○四日市市高齢運転者安全対策事業補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の運転する自動車による事故を防止し、市民の安全と安心に資するため、四日市市内(以下「市内」という。)に所在する店舗等で後付け装置を販売及び設置することができる事業者に対し、後付け装置を高齢者に新たに販売及び設置した場合に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 装置購入者 市内に住所を有し、都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証(以下「運転免許証」という。)を保有し、令和2年度中に65歳以上となる者のうち、後付け装置を購入及び設置しようとする者
(2) 後付け装置 後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置としての機能を有する装置のうち次のいずれにも該当するもの
ア 国の「サポカー補助金に関する審査委員会」の審査を経て、決定したもの(国の先行個別認定を受けたものを含む。)
イ 令和2年4月1日以降に設置し、令和3年3月31日までに設置を完了したもの
(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいい、次のいずれにも該当するものとする。
ア 後付け装置を設置することが可能なもの
イ 道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたもの
(4) 店舗等 次のいずれにも該当するものとする。
ア 原則として、次条に掲げる後付け装置補助金の交付対象となる事業者(以下「後付け装置取扱事業者」という。)又は後付け装置取扱事業者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)が運営するもの
イ 市内に立地しているもの
(5) 後付け装置取扱事業者 店舗等で後付け装置を販売及び設置することができる事業者であって、第6条の規定により後付け装置取扱事業者として登録を受けたもの
(補助対象事業)
第3条 この要綱に基づく補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、後付け装置取扱事業者が、補助対象経費から補助金を控除した金額を対価として、装置購入者の使用する自動車に後付け装置を販売及び設置する事業とする。ただし、第11条第1項に規定する補助金の交付の決定が行われた日以後に行われた後付け装置の販売及び設置に限るものとする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、後付け装置取扱事業者が、店舗等において、装置購入者の使用する自動車に後付け装置を販売及び設置するに当たり、当該装置の販売及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。設置に際して行った自動車の故障場所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)とする。
(1) 次号に該当しない場合 補助対象経費の10分の9(1台あたりの交付額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。
(2) 国その他の機関による補助金の交付を受けることが可能な場合 補助対象経費の10分の7(1台あたりの交付額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。ただし、当該額を補助対象経費から控除した額が、前号に規定する方法により計算した額を補助対象経費(国その他の機関による補助金の交付を受けることができない場合における補助対象経費とする。)から控除した額を超える場合は、その超える額を加えた金額(1台あたりの交付額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。
(後付け装置取扱事業者の登録)
第6条 この要綱に基づき補助対象事業を行おうとする事業者は、後付け装置取扱事業者として、市長の登録を受けなければならない。
(1) 後付け装置を店舗等で販売及び設置することができる設備及び体制を有するもの
(2) 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められるもの
(3) 国が行う安全運転サポート車普及促進事業費補助金における後付け装置取扱事業者として決定されたもの(但し、安全運転サポート車普及促進事業費補助金における後付け装置取扱事業者の募集が終了している場合を除く。)
3 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは、後付け装置取扱事業者の登録を受けることができない。
(1) 暴力団(四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいるもの
(1) 補助対象事業を実施する店舗等の一覧(店舗名、所在地、連絡先)
(2) 暴力団員に該当しないことなどの誓約書(第2号様式)
(3) 法人の場合、履歴事項全部証明書
(4) 個人の場合、住民票の写し及び印鑑登録証明書
(1) 第3条に規定する補助対象事業を適切に行うことができないものと市長が認めたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、後付け装置取扱事業者の登録を受けたことが判明したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 第6条第2項に掲げる後付け装置取扱事業者の要件のいずれかを欠いたとき。
(5) 市の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為を行ったものと市長が認めたとき。
(6) 後付け装置取扱事業者から、後付け装置取扱事業者の登録取消しの申出があったとき。
2 市長は、前項により後付け装置取扱事業者の登録の取消しを行ったときは、遅滞なく、当該取消しをした者にその旨を通知するとともに、当該後付け装置取扱事業者の氏名又は名称及び取消しの理由を公表することができる。
(後付け装置取扱事業者の情報の変更に伴う届出)
第9条 後付け装置取扱事業者は、第7条第2項に規定する後付け装置取扱事業者の登録決定の通知を受けた後、住所、氏名、代表者氏名、登録印及び店舗一覧等の情報を変更しようとするときは速やかに市長に書面により届け出なければならない。
(補助金の交付申請)
第10条 後付け装置登録事業者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、四日市市高齢運転者安全対策事業補助金交付申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その内容を適切と認めるときは、市の予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときには、四日市市高齢運転者安全対策事業補助金不交付決定通知書(第7号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 装置購入者が、市内に住所を有すること。
(2) 装置購入者が、有効な運転免許証を保有していること。
(3) 装置購入者が、令和2年度中に65歳以上になること。
(4) 装置購入者が、市税を滞納していないこと。
(5) 後付け装置を設置しようとする自動車の自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること。
(6) 後付け装置を設置しようとする自動車の自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている氏名と、装置購入者の運転免許証に記載されている氏名が同一であること。
2 後付け装置取扱事業者は、次の各号に掲げる内容を、装置購入者が理解して誓約し、署名したことを確認した上で、補助対象事業を行わなければならない。
(1) 転売を目的として後付け装置を設置しないこと。
(2) 後付け装置を設置する自動車を、個人の用途に供すること。
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金、又は後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置としての機能を有する装置の購入及び設置にかかる他の補助金の交付を受けていないこと。
(4) 設置した後付け装置については、設置日から1年間は、原則として処分(補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。以下同じ。)を行なわないものとし、処分しようとするときは、設置した店舗等に申し出るとともに、8号の適用を受ける場合があることについて了承したこと。
(5) 暴力団員に該当しないこと。
(6) 後付け装置の機能と適切な使用方法について、後付け装置取扱事業者から説明を受けたこと。
(7) 後付け装置設置後に発生した事故や車両等の事故、車両の故障等について、市が一切の責任を負わないことについて了承したこと。
3 後付け装置取扱事業者は、店舗等において、後付け装置の販売及び設置に際し、当該装置の機能、動作条件及び適切な使用方法について、装置購入者に説明しなければならない。
(調査等)
第13条 市長は、補助対象事業の適切な遂行を確保するために必要があると認めるときは、第11条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けて補助対象事業を行うものに対し、補助対象事業に関する報告を求め、若しくは帳簿その他の物件を調査し、又は後付け装置取扱事業者の従業者その他の関係者に対し、質問をすることができる。
(補助対象事業の変更等の承認及び通知)
第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、その内容を適当と認めるときは、これを承認するものとする。
2 前項の場合において、補助金の交付決定額の変更を伴うときは、市の予算の範囲内で当該変更を決定するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第16条 後付け装置取扱事業者は、第11条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は継続させてはならない。ただし、事前に市長の承認を得た場合はこの限りではない。
(実績報告)
第17条 後付け装置取扱事業者は、補助対象事業終了後、当該補助対象事業における実績を、四日市市高齢運転者安全対策事業実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に市長が別に指定する書類を添えて、速やかに市長へ報告しなければならない。
(補助金の交付及び請求)
第19条 補助金の交付は、前条の規定による補助金の額の確定後に行うものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助対象事業を中止又は廃止したとき
(3) 暴力団に該当するに至ったとき(代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が暴力団員等に該当するに至ったときを含む。)
(4) その他補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき
2 前項の規定は、補助金の額を確定し、又は支払を行った後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第21条 市長は前条第1項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第22条 装置購入者は、補助金の交付を受けた後付け装置を、適正に使用し、設置日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して処分をしてはならない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りではない。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で後付け装置を処分するとき
(2) 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき、及び自動車運転免許証を返納したとき
(3) その他市長が認めるとき
2 前項の規定に反して後付け装置を処分したときは、市長は補助金相当額の返納を求めることができる。
(書類の保存)
第23条 後付け装置取扱事業者は、補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を作成し、四日市市高齢運転者安全対策事業申込書兼誓約書(第13号様式)の写し、装置購入者の運転免許証の写し、自動車検査証の写しその他の市長が別に指定する書類とともに、補助対象事業の完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、第23条の規定を除き、令和3年3月31日限り、その効力を失う。