○新型コロナウイルス感染症に対応するための保証料補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者(以下「中小企業者」という。)で、新型コロナウイルス感染症による売上高減少等の事由により、セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連保証に関する融資(以下これらを「対象融資資金」という。)を利用した場合に、本市が予算の範囲内で保証料を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定め、もって中小企業者の経営の安定に寄与することを目的とする。
(1) セーフティネット保証4号に関する融資 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)(以下「法」という。)第2条第5項第4号の認定を受けた者を対象とする融資をいう。
(2) セーフティネット保証5号に関する融資 法第2条第5項第5号の認定を受けた者を対象とする融資をいう。
(3) 危機関連保証に関する融資 法第2条第6項の認定を受けた者を対象とする融資をいう。
(一部改正〔令和2年告示353号〕)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 次に掲げるいずれかに該当すること。
ア セーフティネット保証4号に関する融資については、法第2条第5項第4号に基づいて経済産業大臣が定めた指定期間内(以下「4号指定期間内」という。)に認定を受けた認定書の有効期限までに融資の申込みを行い、貸付実行を受け、信用保証料を支払った者
イ セーフティネット保証5号に関する融資については、4号指定期間内に認定を受けた認定書の有効期限までに融資の申込みを行い、貸付実行を受け、信用保証料を支払った者
ウ 危機関連保証に関する融資については、法第2条第6項に基づいて 経済産業大臣が定めた指定期間内に貸付実行を受け、信用保証料を支払った者
(3) 次に掲げるいずれかに該当しないこと。
ア 次に掲げるいずれかの法人
(ア) 暴力団(四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である者
(イ) 当該法人の役員が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
イ 次に掲げるいずれかの個人
(ア) 暴力団員である者
(イ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 市内に本店登記のある法人または市内に主たる事業所のある個人
(一部改正〔令和2年告示353号〕)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、貸付金額に次の各号に定めた補給率により計算して得た保証料相当額とする。
(1) セーフティネット保証4号に関する融資については、0.2%以内
(2) セーフティネット保証5号に関する融資については、0.24%以内
(3) 危機関連保証に関する融資については、0.2%以内
(1) 金融機関の発行する信用保証料受入証明書
(2) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知を行う場合において必要と認めたときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求の基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、中小企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(事業評価)
第10条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適正な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年3月25日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに第6条に規定する交付決定を受けた中小企業者に係る補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年6月1日告示第353号)
この要綱は、告示の日から施行する。