○四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、市民や四日市市を訪れた方々へ「四日市萬古焼」に触れる機会を提供し、四日市萬古焼の器で食事を楽しんでいただくために、市内飲食店・宿泊施設を対象に四日市萬古焼で飲食に用いる器の購入費用の一部を補助し、地場産品の魅力を発信することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飲食店 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる「大分類M―宿泊業、飲食サービス業」のうち、「中分類76―飲食店」をいう。ただし、管理、補助的経済活動を行う事業所及びバー、キャバレー、ナイトクラブは除く。

(2) 宿泊施設 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる「大分類M―宿泊業、飲食サービス業」のうち、「中分類75―宿泊業」における「小分類751―旅館、ホテル」をいう。

(3) 四日市萬古焼で飲食に用いる器 地域団体商標に登録されている四日市萬古焼及び、萬古焼後継者育成事業「やきものたまご創生塾」の修了生のうち、申請日時点において市内で活動を行う者が製造する器のうち、飲食に用いる容器類をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、市内で飲食店若しくは宿泊施設を営む者又はそれらを営もうとする者とする。

(補助の対象及び経費)

第4条 補助の対象となる事業及び経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で定める。ただし、1事業者につき1年度10万円を限度とし、補助対象経費は申請年度内のものに限る。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 四日市萬古焼購入計画書(第3号様式)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、事業者に対し、四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付できないときは、事業者に対し、四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付却下通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(計画変更等の申請)

第8条 事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ、四日市萬古焼でおもてなし事業補助金事業計画変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費における20パーセント以内の変更をいう。

(計画変更の決定及び却下)

第9条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに変更内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、計画変更の可否を決定するものとする。

2 市長は、前条の変更を承認することを決定した場合は、四日市萬古焼でおもてなし事業補助金変更承認通知書(第7号様式)により、変更を承認しないことを決定した場合は、四日市萬古焼でおもてなし補助金変更却下通知書(第8号様式)により、それぞれ事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過する日又は、当該年度末のいずれか早い日までに四日市萬古焼でおもてなし事業補助金実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付確定通知書(第11号様式。以下「確定通知書」という。)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 事業者は、前条の確定通知書を受理した後、四日市萬古焼でおもてなし事業補助金請求書(第12号様式。以下「請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱に違反したと認められるとき。

(書類の整備)

第14条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しなければならない。

(補助事業者の義務)

第15条 事業者は、市が別に定めるものを店舗内に掲出し、四日市萬古焼で飲食に用いる器により飲食を提供する相手に対して、四日市萬古焼に関する情報を提供しなければならない。

(補助金の評価)

第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、第14条の規定を除き、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和5年告示125号〕)

(令和5年3月24日告示第125号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

補助対象事業者

補助の対象

補助対象経費

補助額

上限額

第3条に規定する者

市内飲食店・宿泊施設が市民や四日市市を訪れた方々に四日市萬古焼の飲食用の器で食事を提供する事業

市内の窯元、工房等で作成された四日市萬古焼で飲食に用いる器の購入経費(購入先は、市内の店舗であること。)

1/2以内

10万円以下

(全部改正〔令和5年告示125号〕)

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(全部改正〔令和5年告示125号〕)

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(全部改正〔令和5年告示125号〕)

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(全部改正〔令和5年告示125号〕)

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四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第104号

(令和5年3月24日施行)