○四日市市マスコットキャラクターの使用に関する要綱
平成30年4月1日
告示第207号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用について必要な事項を定め、四日市市のPR及びイメージ向上を図ることを目的とする。
(デザイン及び名称)
第2条 キャラクターの名称は「こにゅうどうくん」とする。そのデザイン及び写真は別に定める。
2 前項に規定するキャラクターのデザイン及び写真は、観光交流課において閲覧に供する。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) テレビ、新聞等報道関係機関が報道を目的として使用するとき。
(3) その他市長が認めたとき。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(1) 市の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。
(2) キャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。
(3) 立体物でその表現がキャラクターの立体物と認められないとき。
(4) 特定の政治、宗教又は思想に利用されるおそれがあるとき。
(5) 特定の個人又は団体を市が公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(6) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
(7) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがあるとき。
(8) キャラクターを決められた使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。
(9) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を除く。)に規定する営業に利用されるとき。
(11) 申請者又は申請者の団体の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法同条第6号に規定する暴力団員、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当するとき
(12) その他市長が不適当と認めたとき。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(使用料)
第5条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用者は、承認を受けた使用目的、使用方法等の範囲内でキャラクターを使用することができる。ただし、使用目的が、商品等の販売、又は宣伝、営業等における商品等の利用である場合は、次条の規定により商品等の確認を受けた後でなければ、実際に商品等を販売し、又は宣伝、営業等に利用することはできない。
2 使用者は、キャラクターの使用に関して、この要綱を遵守し、キャラクターのイメージ等を損なうことがないよう適正に使用しなければならない。
3 使用者は、商品等の安全性及び品質に十分な配慮を行うとともに、その製造、販売等に関し、関係する法令(以下「関係法令」という。)を遵守しなければならない。
4 使用者は、商品等が、市が製造し、又は販売するものであると誤認されるおそれがないよう配慮しなければならない。
5 市長は、前4項の規定が遵守されていない認めたときは、使用者に対し、キャラクターの使用中止又は是正を求めることができる。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(商品等の確認)
第7条 使用者は、商品等を販売し、又は宣伝、営業等に利用しようとするときは、あらかじめ商品等の完成品を市長に提出し、確認を受けなければならない。ただし、商品等の性質上やむを得ないと認められる場合は、協議の上、イメージデータの提出等に代えることができる。
2 市長は、前項の規定による確認の結果、商品等が適正でないと認めたときは、使用者に対して是正を求めることができるものとする。この場合において、使用者は速やかにこれに応じ、市長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による是正に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(承認内容の変更)
第8条 使用者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ四日市市マスコットキャラクター使用承認(変更)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(1) 自ら振り出し、又は裏書きした手形又は小切手が不渡処分を受けたとき。
(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) 自らの債務不履行により、差押え、仮差押え、仮処分等を受けたとき。
(4) 破産申立て、民事再生若しくは会社更生の申立てを行い、又はこれらの申立てを受けたとき。
(5) 解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議し、それによってこの要綱の遵守に支障を来たしたとき。
(6) 監督官庁から営業の取消し又はそれに準ずる処分を受けたとき。
(7) 第6条第5項の規定による中止又は是正の求めに応じないとき。
(8) この要綱の規定に違反したとき。
(9) 市に対する重大な背信行為を行ったとき。
(10) キャラクターに関する市の権限の行使に支障を来たしたとき。
(11) 文化・生活様式の変化により、時代にそぐわない表現であると判断されたとき。
3 使用者は、承認が取り消されたときは、自己の責任と費用負担において、使用承認に基づいて製造した一切の商品等の販売等を停止し、かつ、現に有する商品等を廃棄しなければならない。
4 使用者は、承認の取り消しにより、市又は第三者に損害賠償、訴訟費用その他の費用が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(第三者に対する承認)
第10条 市長は、すでに使用者に対して承認した商品等と同一又は類似の商品等に対して、承認をすることができる。この場合において、使用者は、市長に対して、当該承認について何らの異議を述べることはできない。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(権利設定の禁止)
第11条 使用者は、キャラクターについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、承認によって生ずる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し、又は承継させてはならない。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(使用者の商品に対する責任)
第13条 使用者は、商品等の安全性、品質等について、すべての責任を負うものとする。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(製造の委託における管理監督責任)
第14条 使用者は、商品等の製造を第三者に委託しようとするときは、受託者がこの要綱に違反することがないよう、管理監督責任を負わなければならない。
2 受託者の違反行為により市が損害を受けたときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(紛争の解決)
第15条 使用者は、キャラクターの使用に関して、第三者との間に紛争が生じたときは、自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとする。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(損害賠償)
第16条 商品等の構造上、製造上その他の瑕疵により第三者が損害を受け、市が当該第三者に対する損害賠償、訴訟費用その他の費用を支出したときは、使用者は、市に対して直ちにその費用を弁償しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔令和3年告示126号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(四日市市制100周年記念事業マスコットキャラクター使用に関する要綱の廃止)
2 四日市市制100周年記念事業マスコットキャラクター使用に関する要綱(平成8年四日市市告示第174号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附則(令和3年3月23日告示第126号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年告示126号〕)
(全部改正〔令和3年告示126号〕)