○四日市市アグリビジネス支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第188号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の農業者や生産組織等(以下「農業者等」という。)が、農業経営の安定化、多角化やビジネス化等に取り組むため、農業者等に対して、農産物のブランド化・6次産業化等の高付加価値化や、農作業の効率化・省力化の向上等による新たな取組や機械・施設整備等に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者等 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者及び農業生産法人)、認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に基づく就農計画の認定を受けた農業経営者及び農業生産法人)及び認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定を受けた農業経営者及び農業生産法人)をいう。
(2) ICT事業 ロボット技術や情報通信技術等の先端技術を活用して、省力化・精密化や高品質生産等の実現を目的とした事業をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、新たな取組や機械・施設整備等に向けた計画を立てている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する認定農業者等
(2) 次のすべての要件を満たす市内に所在する農業生産組織等
ア 代表者の定めがあること。
イ 組織及び運営に関する規約が定められていること。
ウ 経理が一元化され、又は組織の口座を設けていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が市内において行う新たな取組や機械・施設整備等に向けた事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の公的な補助金を受けていないものに限る。
(1) ソフト事業
(2) ハード事業
(3) ICT事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の上限・下限金額は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(当該額が上限金額を超えるときは上限金額とする。)以内の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ四日市市アグリビジネス支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日の属する年度の3月末日までとする。
(計画の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市アグリビジネス支援事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに四日市市アグリビジネス支援事業費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(額の確定及び交付)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市アグリビジネス支援事業費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和5年告示154号〕)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助上限額 補助下限額 | 補助率 | |
ソフト事業 | 自家農産物のPRや直接販売(インターネット販売を含む)を行うために開設するホームページ、パンフレット類の作成経費(補助は新規若しくは更新の1回限り)。 | 300千円 50千円 | 2/3以内 | |
自家農産物をPRするための見本市等販促イベントへの出展料、原材料費(ただし、試食用等無料配布する場合に限る)。 | ||||
自家農産物やその加工品の商標登録にかかる出願料、自家農産物の品種登録にかかる出願料等の付加価値を高める資格等の認証料(補助は登録若しくは更新の1回限り)。 | ||||
新たに導入する品種の種苗費(農業センター、普及センター等、営農指導機関による推奨品種で、市内での作付け実績がない品種であり、同一品種は一申請のみ(先着順)とする。また、原則、申請者が現状で作付けしていない作目の導入であること。ただし、現状で作付けしている作目の導入は1回限り認めるものとする)。 | ||||
法人設立経費(定款認証代・司法書士等代理手数料)。 | ||||
ハード事業 | 直売・加工等に係る小規模な施設・機械の整備。 | 500千円 50千円 | 2/3以内 | |
ICT事業 | 農業用機械の自動操舵システム | GPS等の活用により、農業用機械の直進部分の操舵を自動で行うシステム。自動操舵システムを内蔵した農業用機械やRTK-GPS基地局を含む。 | 2,000千円 50千円 | 2/3以内 |
土壌センサー搭載型可変施肥田植機 | 土壌肥沃度等のセンサーを搭載し、肥沃度に応じて施肥量を自動で調節する機能を有する田植機。 | |||
農薬散布等用無人航空機 | 農薬・肥料等の空中散布や作物の生育状況等のセンシングを行う無人航空機。ドローンを含む。 | |||
自動収穫・選果作業機 | ロボット技術(知能化した機械システム)の活用により、収穫又は選果を自動で行う機械。 | |||
水田の高度水管理システム | 水位、水温等のセンサーで得られた情報を基に、給排水栓等の制御をICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム。 | |||
施設園芸の高度環境制御システム | 温度、湿度、日射量、CO2等のセンサーで得られた複数の情報を基に、暖房機、天窓、カーテンや循環扇等の複数の環境制御機器の制御をICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム。 | |||
ほ場環境等に応じた生産管理最適化システム | ほ場環境、土壌状態、作物の生育状況等のセンサーで得られた複数の情報を基に、ICTを活用して最適な生産管理を可能とするシステム。システムからの情報に応じて、施肥量等を自動で調整する機能を有する機械を含む。 | |||
牛個体管理システム | センシング技術、画像処理技術等の活用により、牛個体の発情、健康状態等を計測し、その計測データに応じた管理を可能とするシステム。 | |||
その他の機械等 | ロボット技術やICT等の先端技術を活用した新たな農業用機械等であって、労働力不足の解消や生産性の向上、農産物の高付加価値化等の農業経営上の課題への対応に資するものとして、市長が特に必要と判断するもの。 |
備考
1 パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン等の汎用性の高い機器等を導入する経費や、利用に要する通信費等は除くものとする。
(追加〔令和2年告示396号〕、一部改正〔令和3年告示168号〕)
附則(令和2年7月3日告示第396号)
この要綱は、令和2年7月3日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第168号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第154号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助上限額 補助下限額 | 補助率 | |
ソフト事業 | 自家農産物のPRや直接販売(インターネット販売を含む)を行うために開設するホームページ、パンフレット類の作成経費(補助は新規若しくは更新の1回限り)。 | 200千円 50千円 | 1/2以内 | |
自家農産物をPRするための見本市等販促イベントへの出展料、原材料費(ただし、試食用等無料配布する場合に限る)。 | ||||
自家農産物やその加工品の商標登録にかかる出願料、自家農産物の品種登録にかかる出願料等の付加価値を高める資格等の認証料(補助は登録若しくは更新の1回限り)。 | ||||
新たに導入する品種の種苗費(農業センター、普及センター等、営農指導機関による推奨品種で、市内での作付け実績がない品種であり、同一品種は一申請のみ(先着順)とする。また、原則、申請者が現状で作付けしていない作目の導入であること。ただし、現状で作付けしている作目の導入は1回限り認めるものとする)。 | ||||
法人設立経費(定款認証代・司法書士等代理手数料)。 | ||||
ハード事業 | 直売・加工等に係る小規模な施設・機械の整備。 | 250千円 50千円 | 1/2以内 | |
ICT事業 | 農業用機械の自動操舵システム | GPS等の活用により、農業用機械の直進部分の操舵を自動で行うシステム。自動操舵システムを内蔵した農業用機械やRTK-GPS基地局を含む。 | 2,000千円 50千円 | 1/2以内 |
土壌センサー搭載型可変施肥田植機 | 土壌肥沃度等のセンサーを搭載し、肥沃度に応じて施肥量を自動で調節する機能を有する田植機。 | |||
農薬散布等用無人航空機 | 農薬・肥料等の空中散布や作物の生育状況等のセンシングを行う無人航空機。ドローンを含む。 | |||
自動収穫・選果作業機 | ロボット技術(知能化した機械システム)の活用により、収穫又は選果を自動で行う機械。 | |||
水田の高度水管理システム | 水位、水温等のセンサーで得られた情報を基に、給排水栓等の制御をICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム。 | |||
施設園芸の高度環境制御システム | 温度、湿度、日射量、CO2等のセンサーで得られた複数の情報を基に、暖房機、天窓、カーテンや循環扇等の複数の環境制御機器の制御をICTを活用して遠隔操作又は自動で行うシステム。 | |||
ほ場環境等に応じた生産管理最適化システム | ほ場環境、土壌状態、作物の生育状況等のセンサーで得られた複数の情報を基に、ICTを活用して最適な生産管理を可能とするシステム。システムからの情報に応じて、施肥量等を自動で調整する機能を有する機械を含む。 | |||
牛個体管理システム | センシング技術、画像処理技術等の活用により、牛個体の発情、健康状態等を計測し、その計測データに応じた管理を可能とするシステム。 | |||
その他の機械等 | ロボット技術やICT等の先端技術を活用した新たな農業用機械等であって、労働力不足の解消や生産性の向上、農産物の高付加価値化等の農業経営上の課題への対応に資するものとして、市長が特に必要と判断するもの。 |
備考
1 パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン等の汎用性の高い機器等を導入する経費や、利用に要する通信費等は除くものとする。
(一部改正〔令和5年告示154号〕)
(全部改正〔令和5年告示154号〕)
(一部改正〔令和5年告示154号〕)
(全部改正〔令和5年告示154号〕)