○四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第165号

(目的)

第1条 この要綱は、企業等の障害者雇用についての理解を深め、障害者雇用の促進を図るため、就労継続支援事業所等による施設外での就労を受け入れる企業等に対し、予算の範囲内で補助金を支給することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労継続支援事業所等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項及び第14項に規定する就労移行支援及び就労継続支援を行う事業所をいう。

(2) 施設外就労 就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平成19年4月2日障障発第0402001号)に定められているものをいう。

(3) 企業等 市内企業又は市内において個人で事業を営んでいる者

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象事業者(以下「事業者」という。)は、以下のすべてを満たすものとする。

(1) 市内にある就労継続支援事業所等からの施設外就労を受け入れる企業等

(2) 初めて施設外就労を受け入れる企業等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、事業者としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの

(2) その他市長が認めるもの

(一部改正〔令和4年告示197号〕)

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内にある就労継続支援事業所等と請負契約等を締結し、施設外就労を受け入れる事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1事業者あたり月額60,000円とする。

2 就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約の解除をした場合で、その解除日が月の末日以外の時の当該解除月の補助金の額については、当該月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

3 前項の規定により補助金を計算する場合において、千円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(支給期間)

第6条 補助金の支給期間は、施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から原則として6か月以内とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、四日市市施設外就労促進事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、速やかに四日市市施設外就労促進事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定したときは四日市市施設外就労促進事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(計画変更)

第9条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等を変更(廃止及び中止を含む。)しようとする場合は、直ちに市長に四日市市施設外就労促進事業費補助金変更承認申請書(第4号様式。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定)

第10条 市長は、前条第2項の規定により、四日市市施設外就労促進事業費補助金の交付の変更を承認したときは、四日市市施設外就労促進事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業の支給期間の終了後、当該年度末までに四日市市施設外就労促進事業費補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。

2 申請者は、前項の請求を行う場合は、四日市市施設外就労促進事業費補助金請求書(第7号様式。以下「請求書」という。)により市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱に違反したと認められるとき。

(書類の整備)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(調査)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(補助金の評価)

第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、第14条の規定を除き、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和5年告示80号〕)

(令和4年3月31日告示第197号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月10日告示第80号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(全部改正〔令和4年告示197号〕)

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(全部改正〔令和4年告示197号〕)

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(全部改正〔令和4年告示197号〕)

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(全部改正〔令和4年告示197号〕)

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四日市市施設外就労促進事業費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第165号

(令和5年3月31日施行)