○四日市市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第151号
(目的)
第1条 この要綱は、台風等による農業用ハウスの災害被害を未然に防止することを目的に農業用ハウスの補強や防風ネットの設置等の対策を講じる者に対し、予算の範囲内で四日市市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業用ハウス強靱化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、農業用ハウス強靱化緊急対策事業実施要領(平成31年2月7日付け30生産第1983号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2に掲げる既存ハウスへの被害防止対策事業とする。
2 補助率は、実施要領第4の1の(2)の規定に基づくもの(以下「補助対象経費」という。)の1/2以内とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「取組主体」という。)は、四日市市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補強等計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 取組主体は、前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(着工)
第5条 取組主体は、補助対象事業に着工したときは、速やかにその旨を四日市市農業用ハウス強靭化緊急対策事業に係る着工届(第3号様式)により、市長に届け出るものとする。
(交付の変更等)
第6条 取組主体は、補助金の交付決定通知を受けた後において、補助対象事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)を行う場合又は補助対象事業を中止しようとする場合は、速やかに四日市市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における30パーセント以内の変更をいう。
2 市長は、前項の規定による承認について、必要な条件を付することができる。
(竣工)
第8条 取組主体は、補助対象事業が竣工したときは、速やかにその旨を四日市市農業用ハウス強靭化緊急対策事業に係る竣工届(第6号様式)により、市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 取組主体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに四日市市農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施状況報告書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした取組主体は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により補助金の交付の申請をした取組主体は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した取組主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(第8号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条第1項に規定する実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し交付するものとする。
2 市長は、取組主体が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助対象事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消等)
第11条 市長は、取組主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を中止したとき。
(4) 補助対象事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使用が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を取組主体に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、取組主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 取組主体は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を備え、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 取組主体は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、財産管理台帳(第10号様式)を備え、事業終了年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(検査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、取組主体の報告に基づき、帳簿等関係書類、取得財産等を検査することができる。
(補助金の評価)
第15条 市長は、補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。