○四日市市水田病害虫防除対策支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、スクミリンゴガイの防除対策に取り組む市内の農家組合等の農業者団体に対し、使用する薬剤の費用の一部を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱で定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、四日市市に住所を有する農業者団体とし、その構成員が水稲を栽培しているものとする。
(補助対象経費、補助金額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、防除対策に要する薬剤の購入費(以下「薬剤購入費」という。)とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において、薬剤購入費の10分の3以内とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1の補助対象者につき年度当たり1回を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市水田病害虫防除対策支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 位置図
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による決定について必要な条件を付することができる。
(事業の変更等)
第6条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合、又は事業を中止しようとする場合は、速やかに市長に四日市市水田病害虫防除対策支援事業計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく交付目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付対象経費の合計額の20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに四日市市水田病害虫防除対策支援事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(額の確定及び交付)
第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、申請者の請求により補助金を交付するものとする。
2 申請者が補助金の交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、事業の完了等の前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
3 申請者は、補助金の請求を行う場合は、四日市市水田病害虫防除対策支援事業費補助金請求書(第6号様式)により市長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第11条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和5年告示126号〕)
附則(令和5年3月24日告示第126号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和5年告示126号〕)
(全部改正〔令和5年告示126号〕)
(全部改正〔令和5年告示126号〕)
(全部改正〔令和5年告示126号〕)