○四日市市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和2年3月23日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定により、市内に居住する子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関する実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整等を行う四日市市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、子どもとは法第4条に規定する児童に該当する者をいい、その他の用語の意義は、法及び「市区長村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「通知」という。)で使用される用語の例による。
(設置等)
第3条 支援拠点の実施主体は、四日市市とし、こども未来部こども家庭課にその機能を置く。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 通知の4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 通知の4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務(法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会に関することを含む。)
(3) 通知の4(3)に規定する関係機関との連絡調整業務
(4) 通知の4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点には、子ども家庭支援員、心理担当支援員及び虐待対応専門員を配置する。
2 前項の職員は、通知に定める資格を有するものとする。
(個人情報等の適正管理)
第6条 職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、相談等により知り得た個人情報について適正に管理を行わなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。