○四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第192号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び同法第6条第1項の市町村耐震改修促進計画に基づき、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、第2条第1号に規定する耐震改修を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 耐震改修

耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修、耐震改修に代えて行う建替え又は除却をいう。

(2) 避難路

耐震改修促進法第5条第3項第2号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に記載された道路又は同法第6条第3項第1号の規定により四日市市建築物耐震改修促進計画に記載された道路をいう。

(3) 通行障害既存耐震不適格建築物

耐震改修促進法第5条第3項第2号又は同法第6条第3項第1号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。

(4) 避難路沿道建築物

耐震改修促進法第7条第2号又は同条第3号に規定する要安全確認計画記載建築物として、その敷地が避難路に接する通行障害既存耐震不適格建築物で昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物をいう。

(5) 対象建築物

避難路沿道建築物のうち、次の要件を満たすものをいう。

 建築基準法令の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築基準法令の規定をいう。以下同じ。)に違反していないもの(耐震関係規定(耐震改修促進法第5条第3項第1号の規定による耐震関係規定をいう。)以外の建築基準法令の規定に違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)

 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

 国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するもの

(6) 事業

対象建築物の耐震改修を実施する事業をいう。

(補助対象)

第3条 前条第6号に定める事業の補助対象は、次の各号に適合するものでなくてはならない。

(1) 対象建築物のうち四日市市内に所在するものの所有者が、令和4年3月31日までに着手した耐震改修であること

(2) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること(除却する場合を除く。)

2 前項の耐震改修は、除却する場合を除き、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 三重県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第4条第2項第1号に規定する知事が別に定める者による、技術指針事項(耐震改修促進法第12条第1項に規定する技術指針事項をいう。)に基づく判定を受けた設計で行われたものであること(建替えする場合を除く。)

(2) 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づく検査済証の交付を受けたものであること(同法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定に基づく確認が不要な場合を除く。)

(一部改正〔令和元年告示536号〕)

(補助率及び補助金の額)

第4条 耐震改修に係る1棟当たりの補助金の額は、耐震改修に要する費用の11/25以内とする。

2 前項で定める耐震改修に要する費用は、耐震改修工事費(天井の耐震改修工事費を除き、建替え又は除却する場合にあっては耐震改修工事費相当分とする。)とし、次に定める費用を限度とする。ただし、イ又はウで免震工法等特殊な工法による場合(建替え又は除却する場合を除く。)は83,800円/m2を限度とする。

ア 住宅(マンションを除く。)は34,100円/m2

イ マンションは50,200円/m2(耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は55,200円/m2)

ウ 建築物は51,200円/m2(耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は56,300円/m2)

3 第1項で定める補助金の額の計算上1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和元年告示536号・2年209号・3年247号〕)

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して市長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、補助金額の変更をするときは、あらかじめ四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金計画変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金計画変更承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業計画遅延等報告書(第5号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(第6号様式)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金計画廃止(中止)(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告等)

第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金完了実績報告書(第8号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日に属する会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、第8条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金交付確定通知(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金支払請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が前項の補助金を請求するにあたり、その請求及び受領について、耐震改修を実施した建築士事務所等(以下「耐震改修事業者」という。)に委任する場合は、四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金支払請求書に、代理請求及び代理受領委任状(第11号様式)を添付しなければならない。この場合において、前項中「申請者は」とあるのは、「耐震改修事業者は」と読み替えるものとする。

(全体設計の承認)

第11条 申請者は、事業が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、当該耐震改修事業費の総額及び事業の完了の予定期日等について、全体設計承認申請書(第12号様式)を市長に提出することができる。

2 市長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、耐震改修事業費の総額を変更する場合について準用する。

(補助金の取り消し)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分予算に係る補助金から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

(令和元年10月1日告示第536号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分予算に係る補助金から適用する。

(令和2年4月1日告示第209号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分予算に係る補助金から適用する。

(令和3年4月1日告示第247号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示247号〕)

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(全部改正〔令和元年告示536号〕)

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(全部改正〔令和元年告示536号〕)

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(全部改正〔令和3年告示247号〕)

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(全部改正〔令和元年告示536号〕)

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(全部改正〔令和元年告示536号〕)

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(全部改正〔令和元年告示536号〕)

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(全部改正〔令和元年告示536号〕)

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四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第192号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第6章
沿革情報
平成31年3月29日 告示第192号
令和元年10月1日 告示第536号
令和2年4月1日 告示第209号
令和3年4月1日 告示第247号