○四日市市地域生活支援拠点事業実施要綱
令和元年10月1日
告示第533号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害児者」という。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障害児者の生活に対し様々な支援を切れ目なく提供し、障害児者を地域全体で支えるサービス提供体制である、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点」という。)を整備するために、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点の機能)
第2条 地域生活支援拠点は、以下の各号のいずれか1つ以上の機能を担うものとする。
(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握又は登録のうえ連絡体制を確保する体制や障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能
(2) 次に掲げる障害福祉サービスのうち1つ以上を活用した緊急時の受入体制等を確保したうえで、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能
ア 法第5条第2項に規定する居宅介護
イ 法第5条第3項に規定する重度訪問介護
ウ 法第5条第4項に規定する同行援護
エ 法第5条第5項に規定する行動援護
オ 法第5条第8項に規定する短期入所
カ 法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援
キ 法第5条第16項に規定する自立生活援助
ク 法第5条第21項に規定する地域定着支援
(3) 障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能
(4) 専門的な対応の体制確保や専門的な人材の養成を行う機能
(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(一部改正〔令和3年告示243号〕)
(運営方法)
第3条 四日市市、菰野町、朝日町及び川越町が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として共同して設置する四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点の整備の方針等について検討を行い、同協議会における検討結果を踏まえた運営を行うものとする。
(一部改正〔令和3年告示243号〕)
(地域生活支援拠点の機能を担う事業所)
第4条 地域生活支援拠点の機能を担う事業所(以下「事業所」という。)は、以下の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 法第29条第1項に基づく指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設又は児童福祉法第21条の5の3第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。
(3) 法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
3 事業所に関する情報は、四日市障害保健福祉圏域内の1市3町間で共有するものとする。
4 事業所は、地域生活支援拠点に係る報酬の算定ができるが、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
5 事業所は、実施した事業の内容の記録を作成のうえ、5年間保存し、市長から求めがあった場合は提出しなければならない。
6 第2条第5号に掲げる機能についての報酬の算定の対象は、四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会における協議を踏まえ、市長が認定したものとする。
(一部改正〔令和3年告示243号〕)
(個人情報の保護)
第5条 事業所の職員又は職員であったものは、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会における協議を踏まえ、市長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第243号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年告示243号〕)