○四日市市自治会加入の促進と自治会活動推進のための条例

令和元年12月25日

条例第45号

私たちのまち四日市市では、地区市民センターを核とし、市民に最も身近なコミュニティとして地域の生活を支える自治会が中心となって、住民相互の支え合いにより、地域福祉や防犯・防災等の取組を行ってきました。

しかしながら、核家族化や高齢化が進み、地域活動への参加意識や重要性の認識等が希薄化しており、地域コミュニティを維持・向上させていくことが大きな課題となっています。

また、避難行動要支援者や地域包括ケアシステムなど高齢社会への対応、子どもの見守り、多発する自然災害への防災等、多様化する地域課題を解決するために、地域コミュニティの活性化が求められており、自治会が果たす役割は、益々重要なものとなります。

そこで、地域社会における安全・安心ネットワークとして重要な役割を担っていただく自治会への加入を促し、自治会の求心力の強化を図ることにより、地域コミュニティの活性化を図ることを目的として、ここに「四日市市自治会加入の促進と自治会活動推進のための条例」を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、自治会の活性化を推進するために、地域住民の自治会への加入及び参加に関し、基本理念並びに地域住民、自治会及び事業者の役割並びに市の責務を明らかにするとともに、地域住民の自治会への加入及び参加を促進し、自治会活動の推進を図るために必要な事項を定め、もって誰もが安全・安心で快適に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 地縁に基づき形成された自治組織をいう。

(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。

(3) 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理(以下「住宅の建築等」という。)を業として行う者(これらの者を代理し、又は媒介する者を含む。)をいう。

(基本理念)

第3条 自治会への加入及び参加の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 地域において、誰もが安全・安心で快適に暮らすために、自治会が中心的な役割を担っていること。

(2) 地域住民の多様な価値観が尊重され、その自主的かつ自発的な取組が重要であること。

(3) 自治会の自立性や個性を損なわない配慮が必要であること。

(4) 地域住民、自治会、事業者及び市の相互理解と協働により行われること。

(地域住民の役割)

第4条 地域住民は、地域の一員であることを認識し、地域において安全・安心で快適に暮らすために、自治会が中心的な役割を担っていることを理解し、自治会への加入及びその活動への積極的かつ主体的な参加に努めなければならない。

(自治会の役割)

第5条 自治会は、地域の中心的な担い手として、積極的かつ主体的な活動に努めなければならない。

2 自治会は、地域住民の自発的な自治会への加入並びに主体的な参加及び交流を促進するとともに、自治会の活動に関する情報を積極的に地域住民に提供するよう努めなければならない。

3 自治会は、地域住民の自治会への加入並びに参加及び交流は個人の自由な意思に基づくものであることを理解し、これを強制してはならない。

4 自治会は、内部統制を適正に行うとともに、自治会員(地域住民のうち、自治会に加入している者をいう。)に対し、規約、予算、決算その他の自治会運営に関する情報を定期的に公開しなければならない。

5 自治会は、地域住民が参加しやすい開かれた組織づくりに努めるとともに、地域を担う人材の育成に努めなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、自治会の重要性を理解し、その事務所又は事業所が所在する地域の自治会の活動に積極的に参加し、及び協力することにより、自治会活動の推進に努めなければならない。

2 事業者は、従業員がその居住する地域の自治会活動に参加することに配慮するよう努めなければならない。

(住宅関連事業者の役割)

第7条 住宅関連事業者は、自治会への加入及び参加の促進に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

2 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の自治会に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(市の責務等)

第8条 市は、自治会の重要性を理解するとともに、その職務の遂行に当たっては、自治会との協働に努めるものとする。

2 市は、各種事業の実施に当たっては、関係部署の連携に努め、自治会の負担軽減に配慮するものとする。

3 市は、自治会への加入及び参加の促進に係る活動その他自治会の組織及び活動の維持を支援するため、必要な財政的援助を行うよう努めるものとする。

4 市は、地域住民の自治会への加入及び参加の促進に関する相談、情報の提供、助言等必要な措置を講じるよう努めるとともに、自治会への加入及び参加の促進への理解を深めるために、積極的な広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四日市市自治会加入の促進と自治会活動推進のための条例

令和元年12月25日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)