○四日市市税条例に係る軽自動車税の減免に関する規則

令和元年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づく軽自動車税の種別割の減免並びに附則第15条の3の規定に基づく3輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の環境性能割の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則29号〕)

(種別割の減免の額)

第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定の適用を受けることができる軽自動車等の所有者等に対して課する種別割は、免除する。

(追加〔令和2年規則29号〕)

(種別割の減免の対象及び範囲)

第3条 条例第89条第1項の規定の適用を受ける軽自動車等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるいずれかの減免要件に該当するものとする。

区分

減免要件

条例第89条第1項第1号に該当する軽自動車等

1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が所有する軽自動車等のうち、その用途が専ら身体障害者、寝たきり高齢者等の送迎及び訪問介護の用に供する軽自動車等

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定により公安委員会が指定した自動車教習所が所有する軽自動車等のうち、生徒の教育練習の用に供する軽自動車等

条例第89条第1項第2号に該当する軽自動車等

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定によって保護を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等

条例第89条第1項第3号に該当する軽自動車等

1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第12条第1項の規定により県知事の認証を受けた特定非営利活動法人(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。)が専ら公益の用に供する軽自動車等

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体が所有し、専ら地域活動に使用する軽自動車等

3 その他、徴収猶予又は納期限の延長等によっても納付が困難であり、担税力が失われていると認める者及び特別の事由により減免することが適当と認められる軽自動車等

2 条例第90条第1項の規定の適用を受ける軽自動車等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免要件に該当するものとする。ただし、年度の途中において減免すべき事由の有無について変動が生じた場合は、その変動が生じた月の属する年度の翌年度分から減免又は課税するものとする。

区分

減免要件

条例第90条第1項第1号に該当する軽自動車等

1 身体障害者等(次項第5号に該当するものを除く。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者(18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で減免を受けた場合であって、当該身体障害者が18歳以上になった時以降に当該軽自動車等の使用状況に変更がないときにおける当該身体障害者を含む。)、精神障害者又は知的障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者等、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他社会参加活動のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等

2 条例第90条第1項第2号に該当する軽自動車等も含めて1人1台に限る。

条例第90条第1項第2号に該当する軽自動車等

1 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等(リース車を除く。)

2 個人名義の車両においては、条例第90条第1項第1号に該当する軽自動車等も含めて1人1台に限る。

3 前項に規定する身体障害者等とは、身体、精神又は知的に障害を有し歩行困難な者であって、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める程度の身体の障害を有するもの

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度がAまたは重度と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(5) 介護保険法第7条により要介護状態区分に該当するもののうち、条例第90条第1項第1号の運転の要件を満たすもの

(追加〔令和2年規則29号〕、一部改正〔令和2年規則63号〕)

(環境性能割の減免)

第4条 条例附則第15条の3の規定に基づき市長が定める3輪以上の軽自動車は、三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第137条の3の規定により三重県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例による。

(一部改正〔令和2年規則29号〕)

(申請に対する決定の通知)

第5条 市長は、条例第89条及び第90条による減免に係る申請書を受理したときは、その決定をし、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

(追加〔令和2年規則29号〕)

(文書等の様式)

第6条 条例及びこの規則の施行のために必要な文書、帳票の書式は、別に定める。

(追加〔令和2年規則29号〕)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日規則第63号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(追加〔令和2年規則29号〕)

障害の区分

障害の級別

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左欄

聴覚障害

2級及び3級

同左欄

平衡機能障害

3級

同左欄

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

同左欄

上肢不自由

1級及び2級

同左欄

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害



上肢機能

1級及び2級

同左欄

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

同左欄

じん臓機能障害

1級及び3級

同左欄

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左欄

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左欄

ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

同左欄

小腸機能障害

1級及び3級

同左欄

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左欄

別表第2(第5条関係)

(追加〔令和2年規則29号〕)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左欄

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左欄

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左欄

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

同左欄

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左欄

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左欄

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左欄

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左欄

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左欄

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左欄

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左欄

四日市市税条例に係る軽自動車税の減免に関する規則

令和元年10月1日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)