○四日市市危険木等除去支援事業費補助金交付要綱
平成31年4月26日
告示第333号
(目的)
第1条 この要綱は、緑豊かで安全な生活環境を保全するため、市民生活の安全上支障となる危険木の除去を行う者に対し、予算の範囲内でみえ森と緑の県民税市町交付金を活用して補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「危険木」とは、樹幹の太さが胸高直径15センチメートル以上の樹木で、通行の支障又は支障のおそれのある状態にあるものをいう。
(一部改正〔令和6年告示229号〕)
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、危険木が存する土地を所有し、占有し、又は管理する自治会等の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 土地所有者等の同意を得ていること。
(2) 本補助金以外の補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける予定がないこと。
(3) 団体の構成員の過半数が、本市に在住、在勤又は在学していること。
(4) 団体の規約等を有し、代表者及び経理について定められていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採、撤去又は処分(以下「除去」という。)に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、10万円を限度とする。この場合において、交付額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を着手する前に四日市市危険木等除去支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 位置図
(3) 事業実施前の状況写真
(4) 危険木の除去に要する経費がわかる見積書
(5) 土地所有者等の同意書
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による決定について必要な条件を付することができる。
(事業の変更等)
第8条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は事業を中止しようとする場合は、速やかに市長に四日市市危険木等除去支援事業計画変更(中止)承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく交付目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付対象経費の合計額の20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに四日市市危険木等除去支援事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業実施後の状況写真
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者の請求により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第13条 市長は、当該事業に関する評価を行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和4年告示126号〕)
附則(令和4年3月22日告示第126号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月29日告示第229号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年告示126号〕)
(全部改正〔令和4年告示126号〕)
(全部改正〔令和4年告示126号〕)
(全部改正〔令和4年告示126号〕)