○四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金交付要綱
平成31年4月15日
告示第301号
(目的)
第1条 この要綱は、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現や、働きやすい職場づくりを推進する企業に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号に掲げるものであって、主たる事業所(従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有し、かつ、市内において1年以上事業を営む法人又は個人とする。ただし、個人については、四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事業所又は労働者災害補償保険適用事業主とする。
(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。)
(2) 小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
(3) その他市長が適当と認める団体
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
(2) 本市の市税を滞納しているもの
(一部改正〔令和7年告示212号〕)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業であって、他の公的な補助金を受けていないものとする。
(1) ソフト整備支援事業(従業員がそれぞれのライフスタイルや本人の希望にあった働き方が出来る制度の導入など、就業規則の見直しを行う事業をいう。以下同じ。)
(2) ハード整備支援事業(従業員が就労しやすい職場をめざし、職場内に子どもの遊び場スペース、多機能トイレや女性用トイレ・更衣室を設置するなど、事業所等の整備を行う事業(ただし、備品のみの購入は対象外とする。)をいう。以下同じ。)
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
(1) ソフト整備支援事業 事業費(社会保険労務士等への報酬等に限る。)の2分の1以内とし、1回につき10万円を限度とする。
(2) ハード整備支援事業 事業費の2分の1以内とし、1回につき50万円を限度とする。補助対象となる経費は次に定めるとおりとする。
ア 施工業者に事業を委託する場合は、補助目的の達成に必要な工事の費用(資材、工賃等)
イ 申請者自身において施工する場合、補助目的の達成に必要な資材等の購入費用(施工にかかる人件費及び雑費等は補助の対象外とする。)
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和2年告示69号・4年135号〕)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、1事業者、1事業につき、年度内に1回までとする。
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
(計画変更)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金計画変更承認申請書(第4号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、事業費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、当該年度末までに四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。
(一部改正〔令和2年告示69号〕)
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したと認められるとき。
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和5年告示144号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、第12条の規定を除き、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和2年告示69号・5年144号〕)
附則(令和2年3月10日告示第69号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第135号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月28日告示第144号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第212号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年告示135号〕)
(全部改正〔令和7年告示212号〕)
(全部改正〔令和7年告示212号〕)
(全部改正〔令和4年告示135号〕)
(全部改正〔令和7年告示212号〕)
(全部改正〔令和4年告示135号〕)
(全部改正〔令和4年告示135号〕)