○四日市市成人風しんワクチン等接種費用補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第254号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市任意予防接種費用補助金交付規則(平成23年四日市市規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づいて成人風しんワクチン等の接種に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、規則第3条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(対象予防接種)

第2条 補助金の交付の対象となる任意予防接種は、県内の医療機関等又は市長が認めた医療機関等において行われる風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(以下「風しんワクチン等」いう。)の接種とする。

(任意予防接種の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる任意予防接種の対象者は、平成26年4月1日以降に風しんの抗体検査をした結果、風しん抗体価が低い(HI法に換算し16以下)、妊娠を予定若しくは希望している女性、又は妊娠を予定若しくは希望している女性の配偶者などの同居者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、規則第4条に規定する補助券を医療機関等に提出し風しんワクチン等の接種を受けたことがある者又は規則第6条の規定により風しんワクチン等の接種に要する費用について補助金の交付を受けたことがある者を除く。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市内に居住している者で、前号に該当しないことについてやむを得ない理由があると認められるもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、5,000円又は風しんワクチン等の接種に要した費用に相当する額のいずれか低い額とする。

(交付手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助券を医療機関等に提出し、風しんワクチン等の接種を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず補助券を提出しないで風しんワクチン等の接種を受けた者は、規則第6条第2項の規定により、補助金交付申請書に補助券及び当該接種に係る費用を医療機関等に支払ったことがわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の評価)

第6条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

四日市市成人風しんワクチン等接種費用補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第254号

(平成31年4月1日施行)