○四日市市成人風しんワクチン等接種費用補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第254号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市任意予防接種費用補助金交付規則(平成23年四日市市規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づいて成人風しんワクチン等の接種に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、規則第3条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 補助金の交付の対象となる任意予防接種は、県内の医療機関等又は市長が認めた医療機関等において行われる風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(以下「風しんワクチン等」いう。)の接種とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市内に居住している者で、前号に該当しないことについてやむを得ない理由があると認められるもの
(補助金額)
第4条 補助金の額は、5,000円又は風しんワクチン等の接種に要した費用に相当する額のいずれか低い額とする。
(交付手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助券を医療機関等に提出し、風しんワクチン等の接種を受けなければならない。
(補助金の評価)
第6条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和4年告示107号〕)
附則(令和4年3月16日告示第107号)
この要綱は、告示の日から施行する。