○四日市市初任給調整手当支給規則
平成31年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第30条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の額)
第2条 条例第30条の2第1項第1号及び第3号に規定する職の同項の規則で定める額は、職員の区分及び職務の級の区分に応じた別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 条例第30条の2第1項第2号に規定する職の同項の規則で定める額は、期間の区分に応じた別表第2に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1及び別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第64条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、別表第2の期間の区分欄に掲げる期間には参入しない。
(追加〔令和5年規則43号〕)
(支給の期間)
第3条 条例第30条の2第1項に規定する規則で定める期間は、同項第1号に規定する職にあっては退職の日まで、同項第2号に規定する職にあっては10年、同項第3号に規定する職にあっては10年を超えない範囲で市長が別に定める期間とする。
(支給する職の範囲)
第4条 条例第30条の2第1項第1号に規定する規則で定めるものは、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者をもって充てる職とする。
2 条例第30条の2第1項第2号に規定する規則で定めるものは、獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許をもって充てる職とする。
3 条例第30条の2第1項第3号に規定する規則で定めるものは、速やかに欠員の補充をしなければ公務の運営に著しい支障を生じると市長が特に認める職とする。
第5条 条例第30条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第7条の職員のほか、次に掲げる者とする。
(支給要件の改正の場合の措置)
第7条 第4条に掲げる職に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(四日市市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 四日市市職員の給与の支給に関する規則(昭和62年四日市市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第43号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日規則第64号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔令和4年規則9号・6年64号〕)
職員の区分 | 条例別表第3及び四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1に掲げる職務の級 | 月額 |
第1項職員 | 5級又は6級 | 220,000円以内 |
7級 | 270,000円以内 | |
8級 | 320,000円以内 | |
9級 | 370,000円以内 | |
第3項職員 | 1級から9級まで | 100,000円以内 |
別表第2(第2条関係)
期間の区分 | 月額 |
1年未満 | 25,000円 |
1年以上2年未満 | 24,000円 |
2年以上3年未満 | 23,000円 |
3年以上4年未満 | 22,000円 |
4年以上5年未満 | 20,000円 |
5年以上6年未満 | 18,000円 |
6年以上7年未満 | 16,000円 |
7年以上8年未満 | 14,000円 |
8年以上9年未満 | 12,000円 |
9年以上10年未満 | 10,000円 |
別表第3(第2条の2関係)
(追加〔令和5年規則43号〕)
期間の区分 | 月額 |
1年未満 | 17,500円 |
1年以上2年未満 | 16,800円 |
2年以上3年未満 | 16,100円 |
3年以上4年未満 | 15,400円 |
4年以上5年未満 | 14,000円 |
5年以上6年未満 | 12,600円 |
6年以上7年未満 | 11,200円 |
7年以上8年未満 | 9,800円 |
8年以上9年未満 | 8,400円 |
9年以上10年未満 | 7,000円 |