○四日市市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成30年10月4日

告示第499号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 れんが造、石造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造による塀及び門柱をいう。

(2) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する道路、四日市市狭あい道路後退用地整備要綱(平成4年四日市市告示第205号。以下「狭あい道路整備要綱」という。)第2条第1号に規定する狭あい道路、国、地方公共団体若しくはこれに準ずる団体(以下「公共団体等」という。)が管理する道路又は一般交通の用に供している通路をいう。

(一部改正〔平成31年告示90号〕)

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存するブロック塀等の所有者で、道路等に面する当該ブロック塀等を撤去するものとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 公共団体等がブロック塀等の撤去を行う場合

(2) 公共事業の補償の対象であるブロック塀等を撤去する場合

(3) 狭あい道路整備要綱第7条第1項第3号の規定に基づく後退支障物件の除却に係る助成を受ける場合

(4) 同一の利用に供されている一団の土地において、過去にこの要綱に定める補助金の交付を受けている場合

3 補助金の交付を受けることができるブロック塀等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、撤去するブロック塀等の道路等に面する高さが、1メートル以上(道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からの高さが60センチメートル以上)であるものに限る。

(1) ひび割れ、傾斜などにより倒壊の危険性が高いもの

(2) 法の規定に適合していないもの

4 前項の規定に基づく補助金の交付対象となるブロック塀等の所有者は、対象となるブロック塀等が存する道路面にある全てのブロック塀等を撤去しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 前条第3項に規定するブロック塀等の補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要した経費(処分に係る経費を含む。)と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、20万円を限度とする。

2 前項の規定に基づく補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事請負契約の締結かつ撤去工事の着手の前にブロック塀等撤去費補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(一部改正〔令和元年告示430号〕)

(中間検査)

第6条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、前条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、申請内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)又は工事を中止しようとするときは、あらかじめブロック塀等撤去工事計画変更・中止承認申請書(第3号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、予定工期の変更及び補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、ブロック塀等撤去工事計画変更・中止承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第8条 申請者は、当該撤去工事が完了したときは、ブロック塀等撤去工事完了実績報告書(第5号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。その提出部数は、1部とする。

2 前項の書類は、撤去工事が完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合は申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、第5条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、第8条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、ブロック塀等撤去費補助金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内にブロック塀等撤去費補助金支払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取り消し)

第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき

(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の評価)

第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和3年告示102号・5年77号〕)

(平成31年3月8日告示第90号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日告示第430号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第102号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年3月25日告示第140号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日告示第77号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示140号〕)

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(全部改正〔令和3年告示140号〕)

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(全部改正〔令和3年告示140号〕)

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(全部改正〔令和3年告示140号〕)

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四日市市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成30年10月4日 告示第499号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年10月4日 告示第499号
平成31年3月8日 告示第90号
令和元年6月19日 告示第430号
令和3年3月15日 告示第102号
令和3年3月25日 告示第140号
令和5年3月9日 告示第77号