○四日市市里山竹林環境保全支援事業費補助金交付要綱
平成30年7月2日
告示第405号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の里山又は竹林等(以下「里山等」という。)の保全活動に取り組む団体に対し、みえ森と緑の県民税市町交付金を活用して補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱で定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自主的に保全活動を行う団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 継続的に活動を行うことができること。
(2) 構成員の過半数が、本市に在住、在勤又は在学していること。
(3) 規約等を有し、代表者及び経理について定められていること。
(4) 活動の実施につき、土地所有者に説明を行い、同意を得ていること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 里山等の保全活動に関するもので、不要木の除去、枝打ち、下刈り、植栽木の管理、更新伐採等
(2) 保全活動の普及及び啓発のための表示板の設置、講習会の開催等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業
2 前項の規定にかかわらず、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業及び本補助金以外の補助金の交付を受け、又は受けることが予定されている事業については、補助対象事業としない。
(補助対象経費、補助率等)
第4条 市長は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 一補助対象者あたりの補助上限額は年間50万円とする。
(補助金の評価)
第5条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和3年告示108号〕)
附則(令和3年3月17日告示第108号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
1 チェーンソー、刈払機その他必要な機械類の購入又は借上料に要する経費 | 4分の3以内 |
2 チェーンソー、刈払機その他必要な機械の燃料の購入に要する経費 | |
3 補助対象者では実施できない特殊な作業又は危険を伴う作業の委託に要する経費 | |
4 補助対象事業の実施において必要な消耗品、原材料等の購入に要する経費 | |
5 補助対象事業の実施において必要な傷害保険等の加入に要する経費 | |
6 チェーンソー、刈払機等の使用に係る安全教育の受講に要する経費 | |
7 講習会等の実施に要する経費 | |
8 その他市長が認める経費 |
注1 機械類の購入及び作業の委託に要する経費について、原則として補助対象経費総額の2分の1を超えることはできない。
注2 講習会等の実施に要する経費について、補助対象者の構成員に対する謝金及び賃金は補助対象経費として認めない。