○四日市市私有地内共同排水管設置費補助金交付要綱
平成30年3月30日
上下水道局告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道への接続を促進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、私道に面する家屋に係る排水設備を公共下水道に接続するために、私道に共同排水管を設置する工事を行う者に対し、その経費の一部を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(2) 私道 国、県又は市の所有に係らない道路敷地をいう。
(3) 排水設備 建築物から排出される排水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(4) 水洗化 法第10条第1項に規定する排水設備の設置しなければならない者及び法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造しなければならない者が、自己の排水設備を公共下水道に接続することをいう。
(5) 私道に面する家屋 公共下水道が布設される公共用敷地に接しておらず、私道を利用しなければ排水設備を公共下水道に接続できない家屋をいう。
(6) 共同排水管 私道に面する家屋の排水を受ける私道内に共同して設置する排水管をいう。
(補助対象共同排水管)
第3条 補助金の交付対象となる共同排水管は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 共同排水管を設置する敷地の土地所有者全員が同意していること。ただし、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた者を除く。
(2) 私道に面する家屋のうち共同排水管に接続する家屋が2戸以上あり、それぞれ生計が独立した住居であること。ただし、管理者が認めた場合を除く。この場合において、借家、共同住宅(1棟の建物に複数の独立した住居等の用に供している建築物。)及び住居の用に供していない建築物は1戸に数えない。
(3) 共同排水管を設置する敷地の土地所有者全員が、私道に面する家屋が当該共同排水管から分岐して個別の排水設備を設置すること及び継続して使用することについて承諾していること。
(4) 共同排水管を設置する私道が、公共下水道が布設されている公共用敷地に接していること。
(5) 私道の幅員及び現況が、共同排水管の設置に支障のないものであること。
(6) 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他権利を設定し、若しくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、共同排水管設置部分の使用権を継承すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 私道に面する家屋の所有者であること。
(2) この要綱に基づく補助金の交付手続、補助金の受領その他補助金に係る一切の権限について、私道に面する家屋の全ての所有者から代表権を授権された者であること。
(3) 共同排水管を設置してから3年以内に水洗化すること。
(4) 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担を滞納していない者であること。ただし、受益者負担金の未賦課地については、納付することが明らかであること。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、私道に面する家屋が水洗化するために共同排水管を設置する工事とし、次に揚げる各号を除くものとする。
(1) 共同排水管から分岐した個人の排水設備に係るもの
(2) 建築物の移設に係るもの
(3) 立木の移植に係るもの
(4) その他管理者が適当でないと認めるもの
(補助対象その他要件)
第6条 補助対象者を除く、共同排水管に接続する家屋の所有者は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 私道に面する家屋の所有者であること。
(2) 共同排水管を設置してから3年以内に水洗化することが明らかであること。ただし、水洗化しないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(3) 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと。ただし、受益者負担金の未賦課地については、納付することが明らかであること。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、共同排水管の最上流家屋の排水設備が合流する箇所から公設汚水桝までの延長(10cm未満切り捨て)に下表の補助単価を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)とする。
舗装の有無 | 補助単価(円/m) |
舗装あり | 22,000 |
舗装なし | 17,000 |
(1) 共同排水管計画図面
(2) 私道内に設置する共同排水管の位置、土地所有者の区画及び共同排水管へ接続する家屋の配置図
(3) 共同排水管を設置する土地に係る公図の写し
(4) 共同排水管を設置する土地に係る登記事項証明書
(5) 共同排水管に接続する建築物に係る登記事項証明書
(6) 共同排水管を設置する土地に係る所有者全員の同意書(第2号様式)。ただし、管理者が認めた者を除く。
(7) 共同排水管に接続する家屋所有者の水洗化同意書(第3号様式)
(9) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第9条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る工事の予定現場に立ち入り、その内容を確認及び審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定する。
(中間検査)
第10条 管理者は、補助対象工事の現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(補助金交付変更の申請等)
第11条 決定者は、水洗化工事の内容、経費その他事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき又は水洗化工事を中止しようとするときは、あらかじめ四日市市私有地内共同排水管設置費補助金変更交付申請書(第8号様式)にその内容が確認できる必要書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合をいう。
(決定の取消等)
第12条 管理者は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 四日市市補助金等交付規則及び本要綱並び補助金交付の際に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行などについて不正な行為があったとき。
(5) その他管理者が補助金の使用が不適切であると認めたとき。
(1) 共同排水管出来形図面
(2) 補助対象工事にかかる工事代金請求書の写し
(3) 補助対象工事にかかる工事代金支払額を証する領収書の写し
(4) その他管理者が必要と認める書類
(完了検査)
第14条 管理者は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、当該現場に立ち入り、検査を行うものとする。
2 管理者は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第17条 管理者は、補助金を交付後、第12条の規定に該当することが認められた場合、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第18条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、管理者が実施する内容の確認、検査に協力しなければならない。
3 管理者は、補助金の交付を受けた者が、前項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。
(補助金の評価)
第19条 管理者は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性、効果について十分に検証するものとする。
2 管理者は、前項による検証の結果、必要と認めた場合は、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(私道への共同排水管設置費補助に関する要綱の廃止)
2 私道への共同排水管設置費補助に関する要綱(平成17年4月1日上下水道局告示第6号)は、廃止する。
(有効期限)
3 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔令和3年上下水道局告示15号・6年16号〕)
附則(令和3年3月17日上下水道局告示第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月25日上下水道局告示第16号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示15号〕)