○四日市市公共下水道接続促進補助金交付要綱
平成30年3月30日
上下水道局告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道への接続を促進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、市民税非課税世帯が所有する公共下水道の供用開始区域内にある建築物に係る排水設備を公共下水道に接続する工事を行う者に対し、その経費の一部を補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(2) 供用開始区域 法第9条に規定する供用開始の公示をされた区域をいう。
(3) 排水設備 建築物から排出される排水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(4) 水洗化 法第10条第1項に規定する排水設備の設置しなければならない者及び法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造しなければならない者が、自己の排水設備を公共下水道に接続することをいう。
(5) 世帯全員 補助金の交付対象の建築物(以下「補助対象建築物」という。)を所有する者と同居している全ての構成員をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助対象建築物は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 供用開始区域内の共同住宅(1棟の建物に複数の独立した住居等の用に供している建築物。)を除く建築物であること。
(2) 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了する建築物であること。
(3) 補助対象建築物の敷地の土地所有者が、水洗化工事に同意していること。
(4) 補助金の交付申請年度内に水洗化工事が完了すること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、補助対象建築物の水洗化工事を行う者であって、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助対象建築物の所有者であること。
(2) 申請時において世帯全員の市民税が非課税であること。ただし、4月から5月までに申請をする場合にあっては、その前年度において市民税が非課税であること。
(3) 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による生活保護を受けている世帯でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象建築物における水洗化工事に係るものとし、次に掲げる各号を除くものとする。
(1) 部分的な水洗化並びに新築及び増築のもの
(2) 便所の入口、窓、照明に係るもの
(3) 立木の移植に係るもの
(4) その他、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、汚水の処理方法区分により次表に掲げる額を上限とする。
汚水の処理方法区分 | 補助上限額 |
くみとり便所 | 250,000円 |
単独浄化槽 | 200,000円 |
合併浄化槽 | 120,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、補助対象工事の実施に当たり、他の公的補助金又は融資額等の交付がある場合は、当該交付額を補助対象工事に要した費用から除くものとする。
(一部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(1) 住民票(世帯全員)
(2) 所得課税証明書(世帯全員)
(3) 調査同意書(第2号様式)
(4) 排水設備を設置する土地に係る公図の写し
(5) 排水設備を設置する土地に係る登記簿謄本
(6) 排水設備を設置する建築物に係る登記事項証明書
(7) 申請者が土地所有者と異なる場合は、排水設備を設置する土地に係る所有者全員の同意書(第3号様式)
(8) その他管理者が必要と認める書類
(1) 見積明細書の写し
(2) 排水設備計画図面
(3) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第10条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る工事の予定現場に立ち入り、その内容を確認及び審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定する。
2 管理者は、前項の請求があったときは、内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(中間検査)
第12条 管理者は、補助対象工事の現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(補助金交付変更の申請等)
第14条 決定者は、水洗化工事の内容、経費その他事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき又は水洗化工事を中止しようとするときは、あらかじめ四日市市公共下水道接続促進補助金変更交付申請書(第11号様式)にその内容が確認できる必要書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(認定及び決定の取消等)
第15条 管理者は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 四日市市補助金等交付規則及び本要綱並びに補助金交付の際に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行などについて不正な行為があったとき。
(5) その他、管理者が補助金の使用が不適切であると認めたとき。
(1) 排水設備出来形図面
(2) 水洗化工事に要した費用にかかる工事代金請求明細書及び支払額を証する領収書の写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
(完了検査)
第17条 管理者は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、当該現場に立ち入り、検査を行うものとする。
2 管理者は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第20条 管理者は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助額を確定した場合において、既に当該額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第21条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、管理者が実施する内容の確認、検査に協力しなければならない。
3 管理者は、補助金の交付を受けた者が、前項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。
(補助金の評価)
第22条 管理者は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性、効果について十分に検証するものとする。
2 管理者は、前項による検証の結果、必要と認めた場合は、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(補助対象建築物に関する経過措置)
2 平成31年3月31日までの間は、第3条第2号の規定は、適用しない。
(追加〔平成30年上下水道局告示44号〕)
(有効期限)
4 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔平成30年上下水道局告示44号・令和3年13号〕)
附則(平成30年11月13日上下水道局告示第44号)
この要綱は、平成30年11月13日から施行する。
附則(令和3年3月17日上下水道局告示第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正は、令和3年3月31日から施行する。
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示13号〕)