○四日市市水洗化工事費積立奨励金交付要綱

平成30年3月30日

上下水道局告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道への接続を促進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、公共下水道の供用開始区域内にある既存住宅に係る排水設備を公共下水道に接続する工事の費用に充てることを目的に積立預貯金を行う者に対し、水洗化工事費積立奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(2) 供用開始区域 法第9条に規定する供用開始の公示をされた区域をいう。

(3) 水洗化 法第10条第1項に規定する排水設備の設置をしなければならない者及び法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造しなければならない者が、自己の排水設備を公共下水道に接続することをいう。

(4) 積立預貯金 金融機関にて設けた専用口座に、預貯金を行うことをいう。

(5) 排水設備 建築物から排出される排水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(奨励金交付対象建築物)

第3条 奨励金の交付対象となる建築物(以下「奨励金交付対象建築物」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 積立て開始時において、事業計画区域(法第4条第1項又は法第25条の3第1項の事業計画に定められた区域をいう。)の供用開始の公示をされていない区域又は供用開始後1年以内の区域にあること。

(2) 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事が完了する建築物であること。

(3) 共同住宅(1棟の建物に複数の独立した住居等の用に供している建築物。)を除く建築物であること。

(奨励金交付対象者)

第4条 奨励金の交付対象となる者は、奨励金交付対象建築物の水洗化工事を行う者であって、申請時において、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 積立預貯金の名義人であること。

(2) 奨励金交付対象建築物の所有者又はその親族であること。

(3) 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担を滞納していない者であること。ただし、受益者負担金の未賦課地については、納付することが明らかであること。なお、所有者の親族が積立預貯金を行う場合は、所有者についても同様に滞納していないものであること。

(奨励金交付対象工事)

第5条 奨励金の交付対象となる工事(以下「奨励金交付対象工事」という。)は、奨励金交付対象建築物に係る水洗化工事とし、次に掲げる各号を除くものとする。

(1) 部分的な水洗化工事並びに新築及び増築のもの

(2) 建築物の移設に係るもの

(3) 立木の移植に係るもの

(4) その他、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当でないと認めるもの

(積立預貯金の要件)

第6条 積立預貯金の要件は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 毎月定期的に積立てを行うように努めなければならない。

(2) 積立預貯金を途中解約しないこと。

(3) 水洗化工事以外の目的に使用しないこと。ただし、目的外に使用した場合は、預貯金残高を積立預貯金額とする。

(奨励金の額)

第7条 奨励金の額は、次の各号により算定した額とする。

(1) 積立預貯金から奨励金交付対象工事のために支出した金額を奨励金の算定対象とする。

(2) 奨励金の額は、積立時ごとの金額に、水洗化工事完成時までの月数及び下表の奨励率を乗じて、単利計算にて算出した額(算出した合計金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

水洗化工事完成日

奨励率

年利

(月利)

供用開始後1年以内

2.5%

(0.2083%)

供用開始後2年以内

1.2%

(0.1000%)

供用開始後3年以内

0.7%

(0.0583%)

(3) 1戸の建築物(主従の関係にある複数の建築物は1戸の建築物とする)につき5万円を限度とする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、積立預貯金から奨励金交付対象工事のために支出した金額が、奨励金交付対象工事に係る金額から他の公的補助金又は融資等の額を除いた金額より多い場合においては、奨励金交付対象工事に係る金額から他の公的補助金又は融資等の額を除いた金額を奨励金の算定対象とする。

(一部改正〔令和3年上下水道局告示16号〕)

(積立預貯金通帳の届出)

第8条 積立預貯金を開始する者(以下「申請者」という。)は、金融機関にて積立預貯金の専用口座を設けた日から30日以内に、水洗化工事費積立開始届(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 積立預貯金を開始した通帳の写し

(2) その他管理者が必要と認めた書類

(積立変更の申請等)

第9条 申請者は、金融機関又は奨励金の対象となる建築物を変更する場合は、積立事項変更届(第2号様式)にその内容が確認できる必要書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(供用開始の公示)

第10条 管理者は、奨励金交付対象建築物の土地が供用開始区域に公示された時は、公共下水道供用開始通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(奨励金の交付申請)

第11条 申請者は、四日市市水洗化工事費積立奨励金交付申請書(第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、工事終了の日又は水洗化工事費用の支払日から起算して30日を経過する日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 調査同意書(第5号様式)

(2) 奨励金交付対象工事にかかる代金請求明細書の写し

(3) 奨励金交付対象工事にかかる支払額を証する領収書の写し

(4) 奨励金交付対象工事にかかる費用を支出するために、引出しまたは解約手続きがなされた、積立預貯金の通帳の写し

(5) その他管理者が必要と認めた書類

(交付の決定及び通知)

第12条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定する。この場合において、必要があると認められる場合には当該現場に立ち入り、調査を行うことができるものとする。

2 管理者は、前項の規定により奨励金を交付すると決定した申請者(以下「決定者」という。)に対しては、奨励金の額を確定し、四日市市水洗化工事費積立奨励金交付決定通知書(第6号様式)により、交付しないと決定した申請者に対しては、四日市市水洗化工事費積立奨励金不交付決定通知書(第7号様式)によりそれぞれ通知する。

(奨励金の請求及び交付)

第13条 決定者は、前条の交付決定通知書を受けた後、速やかに四日市市水洗化工事費積立奨励金支払請求書(第8号様式)により、管理者に奨励金の交付を請求するものとする。

2 管理者は、前項の請求があったときは、奨励金を交付するものとする。

(決定の取消等)

第14条 管理者は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 四日市市補助金等交付規則及び本要綱並びに奨励金交付の際に付した条件に違反したとき。

(2) 申請、報告、施行などについて不正な行為があったとき。

(3) その他、管理者が奨励金の交付が不適当であると認めたとき。

(奨励金の返還)

第15条 管理者は、奨励金を交付後、前条の規定に該当することが認められた場合、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(事業評価)

第16条 管理者は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 管理者は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(四日市市水洗化工事費積立奨励金に関する要綱の廃止)

2 四日市市水洗化工事費積立奨励金に関する要綱(平成22年11月17日上下水道局告示第42号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、現に廃止前の四日市市水洗化工事費積立奨励金に関する要綱第6条第1項の規定に基づき届出しているものについては、施行後の四日市市水洗化工事費積立奨励金交付要綱第8条の規定により行われた届出とする。

(有効期限)

4 この要綱は、令和9年3月31日限りその効力を失う。

(一部改正〔令和3年上下水道局告示16号・6年18号〕)

(令和3年3月18日上下水道局告示第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正は、令和3年3月31日から施行する。

(令和6年3月25日上下水道局告示第18号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(全部改正〔令和3年上下水道局告示16号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水道局告示16号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水道局告示16号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水道局告示16号〕)

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四日市市水洗化工事費積立奨励金交付要綱

平成30年3月30日 上下水道局告示第17号

(令和6年3月31日施行)