○四日市市耐震診断義務化沿道建築物補強設計事業費補助金交付要綱
平成30年3月27日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項に規定する都道府県耐震改修促進計画及び同法第6条第1項の市町村耐震改修促進計画に基づき、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、補強設計を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 技術指針事項(耐震改修促進法第12条第1項に規定する技術指針事項をいう。以下同じ。)に基づき実施する耐震診断
(2) 補強設計 耐震診断の結果に基づき、建築物等の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修の設計
(3) 耐震改修 耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修、耐震改修に代えて行う建替え又は除却をいう。
(4) 耐震診断義務化道路 三重県建築物耐震改修促進計画又は四日市市耐震改修促進計画に記載された道路
(5) 通行障害既存耐震不適格建築物 耐震改修促進法第5条第3項第2号又は同法第6条第3項第1号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物
(6) 耐震診断義務化沿道建築物 耐震改修促進法第7条第2号又は同条第3号に規定する要安全確認計画記載建築物として、その敷地が避難路に接する通行障害既存耐震不適格建築物で昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
(7) 対象建築物 耐震診断義務化沿道建築物のうち、次の要件を満たすもの
ア 建築基準法令の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築基準法令の規定をいう。以下同じ。)に違反していないもの(耐震関係規定(耐震改修促進法第5条第3項第1号の規定による耐震関係規定をいう。)以外の建築基準法令の規定に違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)
イ 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断されたもの
ウ 国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するもの
(8) 事業 対象建築物の補強設計を実施する事業
(一部改正〔令和3年告示246号〕)
(補助対象)
第3条 前条第8号に定める事業の補助対象は、対象建築物のうち四日市市内に所在するものの所有者が、令和7年3月31日までに実施した補強設計とする。
2 前項の補強設計は、建替え又は除却する場合を除き、耐震改修促進法施行規則第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が行ったものでなければならない。
(1) 三重県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第4条第2項第1号に規定する知事が別に定める者による、技術指針事項に基づく判定を受けたものであること(建替えする場合を除く。)
(2) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定に基づく確認を受けたものであること(同法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定に基づく確認が不要な場合を除く。)
4 第1項の補強設計は、除却する場合を除き、その内容について地震に対する安全性を評価した結果、地震に対して安全な構造であるものでなければならない。
(一部改正〔令和元年告示535号・4年140号〕)
(補助率及び補助金の額)
第4条 補強設計に係る1棟当たりの補助金の額は、補強設計に要する費用の5/6以内とする。
(1) 面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内
(2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内
(3) 面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内
3 第1項で定める補助金の額の計算上1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和元年告示535号・3年246号〕)
(補助金交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、四日市市耐震診断義務化沿道建築物補強設計事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(計画の変更等)
第6条 申請者は、補助金額の変更をするときは、あらかじめ四日市市耐震診断義務化沿道建築物補強設計事業費補助金計画変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、四日市市耐震診断義務化沿道建築物補強設計事業費補助金事業計画廃止(中止)届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、四日市市耐震診断義務化沿道建築物補強設計事業費補助金実績報告書(第6号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日に属する会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理)
第13条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分予算に係る補助金から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和4年告示140号〕)
附則(令和元年10月1日告示第535号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第246号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第140号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(全部改正〔令和3年告示246号〕)
(全部改正〔令和3年告示246号〕)