○四日市市中小企業IoT等活用促進事業補助金交付要綱
平成30年3月19日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、生産性向上や低コスト化、省力化、製品の高付加価値化等に繋げるためのIoT等の導入に取り組む市内中小企業者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を支援することにより、市内中小企業者の競争力強化・事業継続を図り、今後の更なる市内産業活性化を促進することを目的とする。
(1) IoT等 IoT、AI(人工知能)、ビッグデータ、テレワーク及び非対面型ビジネスモデルをいう。
(2) IoT等活用人材育成事業 IoT等を導入し、活用するための人材を自社内に育成する事業をいう。
(3) IoT等活用計画策定事業 外部のIT専門家等を活用して、生産性向上や低コスト化、製品の高付加価値化又は新製品創出等に繋げるためのIoT等の導入可能性の検討、又はIoT等を用いた設備投資計画を策定する事業をいう。
(4) IoT等本格導入推進事業 生産性向上や低コスト化、製品の高付加価値化又は新製品創出等に資するため、具体的なIoT等を用いた設備投資を行う事業をいう。
(5) 主たる事業所 国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。
(6) 従業員 補助金の交付の対象となる企業に直接雇用されている者(派遣社員等を除く。)をいう。
(一部改正〔令和2年告示180号・401号・4年457号〕)
(補助対象事業者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、主たる事業所を市内に有し、1年以上事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)のうち、製造業を営むものとする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) IoT等活用人材育成事業
(2) IoT等活用計画策定事業
(3) IoT等本格導入推進事業
(一部改正〔令和4年告示457号〕)
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助対象経費は申請年度内のものに限る。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 他団体からの助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等を充当する経費については、補助対象経費に算入しないものとする。
4 第7条第1項の規定による交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経費については、補助対象経費とすることはできない。
(1) 四日市市中小企業IoT等活用促進事業補助金事業計画書(第2号様式)
(2) 四日市市中小企業IoT等活用促進事業補助金収支予算書(第3号様式)
(3) 企業の概要書(会社パンフレット等)
(4) 法人登記事項証明書
(5) 定款
(6) 市税完納証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1事業者につき1年度1回限りとする。
(一部改正〔令和4年告示457号〕)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(計画変更)
第8条 補助申請者は、補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ四日市市中小企業IoT等活用促進事業補助金計画変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 補助申請者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助対象事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市中小企業IoT等活用促進事業補助金実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 四日市市中小企業IoT等活用促進事業補助金事業報告書(第9号様式)
(2) 四日市市中小企業IoT等活用促進事業補助金収支決算書(第10号様式)
(3) 支出証拠書類(補助対象経費に係る契約書(契約を締結した場合に限る。)、請求書、領収書(口座振替済通知書)等の写し。)
(4) 事業実施の成果物の写し又は実施状況が分かる写真、資料等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途へ使用した場合
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合
(書類の整備)
第14条 補助申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、第14条の規定を除き、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月31日告示第180号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月9日告示第401号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第457号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔令和2年告示401号・4年457号〕)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
項目 | 内訳 | |||
第4条第1号に規定する事業 (IoT等活用人材育成事業) | 講座等参加費 | 補助対象事業遂行のためにIoT等の導入に必要な講座等へ自社の社員等が参加する場合の参加料 | 1/2以内 | 150千円 |
専門家依頼経費 | 補助対象事業遂行のために依頼した専門家によるIoT等の導入にかかる指導を受ける場合に要する謝金 | |||
第4条第2号に規定する事業 (IoT等活用計画策定事業) | コンサルティング委託経費 | 補助対象事業遂行のためにコンサルティング会社等と締結する、IoT等の導入にかかるコンサルティング委託契約に要する委託料 | 2/3以内 | 800千円 |
専門家依頼経費 | 補助対象事業遂行のために依頼した専門家によるIoT等の導入にかかる指導を受ける場合に要する謝金 | |||
第4条第3号に規定する事業 (IoT等本格導入推進事業) | システム開発委託費 | 補助対象事業の実施に必要なIoT等の導入にかかるシステムの開発及び設計にかかる委託費または外注費 | 2/3以内 | 1,000千円 (うち機器購入費は500千円) |
パッケージソフト導入費 | 補助対象事業のために使用されるIoT等の導入にかかるパッケージソフトの導入に要する経費 | |||
クラウドサービスの導入・初期費用 | 補助対象事業のために使用されるIoT等の導入にかかるクラウドコンピューティングの利用に要する経費(ただし、申請年度内に要する経費のみ) ※機械装置に関する費用は除く | |||
コンサルティング委託経費 | 補助対象事業遂行のためにコンサルティング会社等と締結する、IoT等の導入にかかるコンサルティング委託契約に要する委託料 | |||
専門家依頼経費 | 補助対象事業遂行のために依頼した専門家によるIoT等の導入にかかる指導を受ける場合に要する謝金 | |||
機器導入費 | テレワーク及び非対面型ビジネスモデル導入にかかる機械装置の購入費用及びレンタル費用 |
備考
1 IoT等の導入とは、次に掲げるものをいう。
(1) IoTの導入(単に従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管理ソフトの導入にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データを活用して、①監視(モニタリング)、②保守(メンテナンスサービス)、③制御(コントロール)、④分析(アナライズ)のいずれかを行うことをいう。)
(2) AI(人工知能)の導入(人間の使う言語の理解や、データ・経験から論理的な推論、学習を行うプログラムやソフトウェアを活用することで、IoT機器等で収集されたデータの分析等を行い、製造プロセスの効率化、製品品質の向上等を図ることをいう。)
(3) ビッグデータの導入(社会や市場に存在する質的・量的に膨大なデータから、意味ある情報を抽出・分析し、製造プロセスの効率化、製品品質の向上等を図ることをいう。)
(4) テレワークの導入(在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態(テレワーク)のための取組を実施することをいう。)
(5) 非対面型ビジネスモデルの導入(非対面・遠隔でサービスを提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うことをいい、単なる管理ソフトの導入やホームページの作成は対象とならない。)
2 IoT等の導入に必要な講座等とは、無線等通信に関するもの、データの収集・蓄積・分析・活用等に関するもの、ソフトウェアやプログラムの開発・作成・活用等に関するものその他IoT等に関する講座をいい、単なるパソコン操作の講座は対象とならない。
3 クラウドサービスの導入・初期費用の内訳に係る機械装置に関する費用は、サーバー購入費、サーバー本体のレンタル費及びパソコン・タブレット端末・スマートフォン購入費などの機器本体に関する費用をいう。
(全部改正〔令和4年告示457号〕)
(全部改正〔令和4年告示457号〕)
(全部改正〔令和4年告示457号〕)
(全部改正〔令和4年告示457号〕)
(全部改正〔令和4年告示457号〕)
(全部改正〔令和4年告示457号〕)
(全部改正〔令和4年告示457号〕)
(全部改正〔令和4年告示457号〕)