○四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年四日市市条例第31号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 四日市市運動施設(以下「運動施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで。ただし、四日市市霞ケ浦プール(以下「霞ケ浦プール」という。)については、9月1日から翌年7月4日まで

(2) 前号のほか、四日市市温水プール(以下「温水プール」という。)については、月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。

(3) 運動施設の整備等のため指定管理者が特に必要があると認める日

(一部改正〔平成30年規則65号〕)

(個人使用に供する施設及び使用日)

第3条 個人使用に供する施設は次の表の左欄に掲げる施設とし、その使用日は同表の右欄の期間内で、指定管理者が市長の承認を得て定める日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、同表の右欄の期間を変更することができる。

施設名

期間

霞ケ浦プール

7月5日から8月31日まで

四日市市中央第2体育館(以下「中央第2体育館」という。)

四日市市中央陸上競技場(以下「中央陸上競技場という。」)(四日市市中央フットボール場(以下「中央フットボール場」という。)Aフィールド)

四日市市楠体育館(以下「楠体育館」という。)

四日市市松原テニスコート(以下「松原テニスコート」という。)

温水プール

四日市市三滝武道館(以下「三滝武道館」という。)

1月4日から12月28日まで

ただし、温水プールについては、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に定める休日に当たるときは、その翌日)を除く。

2 前項により、指定管理者が個人使用に供する日を定めたときは、当該運動施設に掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則65号・令和元年58号〕)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により運動施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1に定める申請期間内に四日市市公共施設使用許可申請書(第1号様式)により、個人使用の場合にあっては、口頭で指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第1に定める申請期間以外の日においても受付ができるものとする。

(1) 四日市市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(許可の順位)

第5条 使用の許可の順位は、次の各号に掲げる使用区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、他の方法によることができる。

(1) 別表第1に掲げる使用区分のうち、1及び2の項に該当する場合 同日の使用時間区分の全部又は一部重複する申請が、複数の者から提出されたときは、指定管理者が調整を行い順位を決定する。

(2) 別表第1に掲げる使用区分のうち、3から5までの項に該当する場合 申請の順序とする。

(一部改正〔令和3年規則50号〕)

(許可の制限)

第6条 専用使用の場合において、使用期間が引き続き5日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 四日市市霞ケ浦運動用舟艇場(以下「霞ケ浦運動用舟艇場」という。)係留施設の使用は、本市に住所を有する者に限り許可するものとする。

(一部改正〔平成30年規則65号〕)

(四日市市公共施設案内・予約システムの利用者登録申請)

第7条 申請者で四日市市公共施設案内・予約システム(以下「システム」という。)を利用しようとするものは、システム利用者登録申請書(第2号様式)により指定管理者に申請し、システム利用者登録済証(第3号様式。以下「登録済証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、既に登録済証の交付を受けているものは、この限りでない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。

3 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき及び廃止しようとするときは、システム利用者登録申請書により、指定管理者に登録の変更及び抹消を届け出なければならない。

4 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、登録を抹消するものとする。

(1) 登録の廃止の届出をしたとき。

(2) 団体が解散したとき。

(3) 登録事項の変更の届出を怠ったとき。

(4) 前各号のほか、指定管理者等が登録者として不適当と認めたとき。

5 指定管理者等は、システムに障害が発生したとき又は点検の必要があるときは、システムを一時停止することができる。

(仮予約の申請)

第8条 指定管理者は、システムを利用して仮予約の申請を受け付けることができるものとする。ただし、仮予約ができる施設は、別表第2の左欄のとおりとする。

2 インターネットによる仮予約の申請は、別表第2の右欄に規定する仮予約開始日から受け付けるものとする。

3 第1項の仮予約を行った施設について、使用日の14日前までに使用許可を申請しない場合は、当該仮予約はその効力を失うものとする。ただし、四日市市霞ケ浦第1野球場(以下「霞ケ浦第1野球場」という。)、霞ケ浦第1野球場会議室、四日市市霞ケ浦第2野球場(以下「霞ケ浦第2野球場」という。)、四日市市霞ケ浦第3野球場(以下「霞ケ浦第3野球場」という。)、中央フットボール場、四日市市松原野球場(以下「松原野球場」という。)、四日市市北条野球場(以下「北条野球場」という。)、四日市市垂坂サッカー場(以下「垂坂サッカー場」という。)、四日市市垂坂ソフトボール場(以下「垂坂ソフトボール場」という。)、四日市市鈴鹿川ラグビー・サッカー場(以下「鈴鹿川ラグビー・サッカー場」という。)、四日市市鈴鹿川河原田野球場(以下「鈴鹿川河原田野球場」という。)、四日市市鈴鹿川河原田ソフトボール場(以下「鈴鹿川河原田ソフトボール場」という。)及び四日市市本郷河川敷グラウンド(以下「本郷河川敷グラウンド」という。)については、使用日の30日前までとする。

(一部改正〔平成30年規則65号・令和2年62号〕)

(使用の許可)

第9条 指定管理者は、運動施設の使用を許可したときは、専用使用の場合にあっては四日市市公共施設使用許可書(第4号様式)を、個人使用の場合にあっては、四日市市運動施設個人使用券(第5号様式から第10号様式まで)を申請者に交付するものとする。

2 運動施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書又は使用券を使用の際、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則62号〕)

(使用の変更等)

第10条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、四日市市公共施設使用変更(取消)・還付申請書(第11号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人使用に係る使用許可については、口頭で指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則62号〕)

(利用料金の減免)

第11条 利用料金の減免を受けようとする者は、四日市市公共施設利用料金減免申請書(第12号様式)に減免を必要とする理由を記載し、指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則62号〕)

(利用料金の納付)

第12条 条例第7条の規定による利用料金は、指定管理者の発する利用料金請求書によって納付しなければならない。ただし、個人使用に係る利用料金の納入通知は、口頭で行うものとする。

(設備器具等の利用料金)

第13条 条例別表第2の規定による運動施設の設備器具及び備付物品の利用料金の上限額は、別表第3に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用について、当該各号に定めるものが使用する場合の運動施設の設備器具及び備付物品の利用料金は、規定料金の100分の50の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(1) 条例別表第2に規定する専用利用料金に係る使用 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体

(2) 条例別表第3に規定する個人利用料金に係る使用 中学生以下及び市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示したもの

(3) 条例別表第4に規定する回数使用券に係る使用 中学生以下及び市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示したもの

(一部改正〔令和3年規則50号・5年20号〕)

(利用料金の還付)

第14条 指定管理者は、条例第9条ただし書の規定により、使用者が次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、既納の利用料金(設備器具及び備付物品の利用料金を含む。)について、それぞれ同表の右欄に掲げる額を還付することができる。

還付する場合

還付する額

自己の責めによらない理由で運動施設の使用ができなくなったとき。

利用料金の全額

使用日の14日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。ただし、霞ケ浦第1野球場、霞ケ浦第1野球場会議室、霞ケ浦第2野球場、霞ケ浦第3野球場、中央フットボール場、松原野球場、北条野球場、垂坂サッカー場、垂坂ソフトボール場、鈴鹿川ラグビー・サッカー場、鈴鹿川河原田野球場、鈴鹿川河原田ソフトボール場及び本郷河川敷グラウンドについては、使用日の30日前までとする。

利用料金の全額

使用日の5日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

3 前項の規定により利用料金の還付を受けた者が、変更・還付申請書と同時に第4条に定める使用許可の申請を行う場合に限り、変更・還付申請書に記載された還付金をその利用料金に充てることができる。

(一部改正〔平成30年規則65号・令和2年62号〕)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外の物を使用しないこと。

(5) 運動施設の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示する事項

2 専用使用の場合において、使用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、定数を標準とすること。

(2) 運動施設内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。

(3) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

(4) 次条各号のいずれかに該当する者に対し、必要に応じその入場を拒絶し、又は退場させること。

(入場の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒絶し、又は退場を命ずることがある。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) めいていしている者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者。ただし、動物の類を携帯し、入場することについては、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を携帯する者又は別に市長が定める基準に従い指定管理者が認めた者はこの限りでない。

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(特別設備の申請)

第17条 条例第12条の規定による特別の設備の許可を受けようとする者は、指定管理者に対し、文書で申請しなければならない。

(係員の入場)

第18条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。

(事故報告)

第19条 使用者は、建物、設備器具及び備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して、指定管理者に届け出なければならない。

(使用後の届出)

第20条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに指定管理者に届け出て係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第21条 条例第3条の規定に基づき、指定管理者が管理する運動施設は、次の各号に掲げる全ての運動施設とする。

(1) 四日市市霞ケ浦体育館(以下「霞ケ浦体育館」という。)

(2) 霞ケ浦第1野球場

(3) 霞ケ浦第2野球場

(4) 霞ケ浦第3野球場

(5) 霞ケ浦プール

(6) 霞ケ浦運動用舟艇場

(7) 四日市テニスセンター(以下「テニスセンター」という。)

(8) 中央第2体育館

(9) 中央陸上競技場

(10) 中央フットボール場

(11) 四日市市楠多目的運動場(以下「楠多目的運動場」という。)

(12) 楠体育館

(13) 四日市市楠テニスコート(以下「楠テニスコート」という。)

(14) 北条野球場

(15) 四日市市三滝テニスコート(以下「三滝テニスコート」という。)

(16) 三滝武道館

(17) 四日市市三滝相撲場(以下「三滝相撲場」という。)

(18) 松原テニスコート

(19) 松原野球場

(20) 温水プール

(21) 鈴鹿川ラグビー・サッカー場

(22) 鈴鹿川河原田野球場

(23) 鈴鹿川河原田ソフトボール場

(24) 鈴鹿川グラウンドゴルフ場

(25) 垂坂ソフトボール場

(26) 垂坂サッカー場

(27) 本郷河川敷グラウンド

(28) 四日市市桜テニスコート

(29) 四日市市桜多目的広場

(一部改正〔平成30年規則65号・令和元年58号・2年27号・62号〕)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年4月1日

(2) 第3条の規定 平成31年10月1日

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則別表第3の規定は、同条の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日規則第58号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和2年5月1日

(2) 第3条の規定 令和2年5月29日

(令和2年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月1日規則第62号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(一部改正〔平成31年規則19号・令和5年20号〕)

使用区分

申請期間

1 日本スポーツ協会又は中央競技団体等が主催、主管、共催する全日2日(準備及び撤去を除く。)以上の大会のために、当該施設を全面使用するとき。

使用する日の属する月の24カ月前の月の初日から使用日まで

2 市、県、国レベル並びにそれと同程度の大会等のために、1日単位以上で当該施設を使用するとき。

使用する前年度の10月1日から11月30日まで

3 上記2の使用区分に該当し、定められた申請期間経過後に申請するとき。

初日の属する月の3月前の初日から使用日まで

4 上記2以外の使用区分で、1日単位、午前、午後、夜間又は1時間単位だけで、当該施設を使用するとき。

5 当該施設の一般公開日に個人使用するとき。

当日

備考

1 「1日単位」とは、午前及び午後、午後及び夜間又は全日のいずれかで使用する場合をいう。

2 「使用日」とは、使用しようとする日をいう。ただし、2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。

3 「使用」とは、準備及び撤去に要する使用を含むものとする。

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成30年規則65号・令和元年58号・2年62号・5年20号〕)

システムによる仮予約対象施設

仮予約開始日

霞ケ浦体育館、中央第2体育館、中央フットボール場、楠多目的運動場、楠体育館、楠テニスコート、三滝武道館会議室、鈴鹿川ラグビー・サッカー場、垂坂サッカー場及び本郷河川敷グラウンド

使用しようとする日の属する月の初日前3月の2日後

桜テニスコート及び桜多目的広場

使用しようとする日の属する月の初日前3月の3日後

テニスセンター及び三滝テニスコート

使用しようとする日の属する月の初日前3月の4日後

霞ケ浦第1野球場、霞ケ浦第2野球場、霞ケ浦第3野球場、北条野球場、松原野球場、鈴鹿川河原田野球場、鈴鹿川河原田ソフトボール場及び垂坂ソフトボール場

使用しようとする日の属する月の初日前3月の6日後

備考 ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、仮予約開始日を変更することができる。

別表第3(第13条関係)

(一部改正〔平成30年規則65号・31年4号・19号・令和元年58号・3年50号・4年66号〕)

設備器具等利用料金の上限額

施設名

種別

単位

金額(円)

備考

野球場

冷暖房装置

1台1時間

220

SBO機及びBSO機の利用料金は、霞ケ浦第1スコアボード、第2スコアボード又は第3スコアボードを使用する場合は無料とする。

拡声装置

1式1回

220

スコアボード

霞ケ浦第1

1式1回

2,200

霞ケ浦第2及び霞ケ浦第3

1式1回

1,100

SBO機及びBSO機

1式1回

220

照明装置

霞ケ浦第1

半時間

4,400

霞ケ浦第3

1,290

シャワー(温水のみ)

1室1回

550

1人1回

100

楠多目的運動場

照明装置

全点灯

1時間

1,430


野球・ソフトボール用

1時間

1,320

陸上用

1時間

880

三滝テニスコート、楠テニスコート

拡声装置

1式1回

440


照明装置

三滝テニスコート

1面1時間

530

楠テニスコート

1面1時間

110

シャワー室(温水のみ)

1室1回

550

1人1回

100

テニスセンター

拡声装置

1式1回

440


ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付)

1式1回

220

照明装置(屋外コート)

1面1時間

190

照明装置(屋根付コート)

120

照明装置(サブコート)

240

照明装置(メインコート)

480

霞ケ浦プール

拡声装置

1式1回

440


ストップウォッチ

1個1回

60

水球用具

1式1回

440

ベースタイマー

1個1回

220

霞ケ浦体育館

フロア照明装置

1時間

190


拡声装置

1式1回

440

バスケットボール器具

1面1回

330

バレーボール器具

1面1回

330

ハンドボール器具

1面1回

330

バドミントン器具

1面1回

170

テニス器具

1面1回

660

卓球台

1台1回

170

体操器具

1品1回

60

特殊電灯電力料

1口1回

40

中央第2体育館

冷房装置

1時間

3,410


暖房装置

1時間

3,960

フロア照明装置

1時間

460

拡声装置

1式1回

1,650

電光得点掲示板

1台1回

830

シャワー室(温水のみ)

1室1回

550

1人1回

100

ハンドボール器具

1面1回

330

フットサル器具

1面1回

330

テニス器具

1面1回

660

バスケットボール器具

1面1回

770

バドミントン器具

1面1回

170

ソフトバレー器具

1面1回

170

バレーボール器具

1面1回

330

卓球台

1台1回

170

体操器具

1種目1回

660

レスリングマット

1式1回

660

空手マット

1式1回

660

フロアシート

1枚1回

110

椅子(3人用)

1脚1日

90

ガスストーブ

1台1回

330

ポータブルマイク

1回1個

220

陸上競技場

拡声装置

1式1日

1,100

陸上競技用器具の使用料の合計額が11,000円を超える場合は11,000円とする。

シャワー室(温水のみ)

1室1日

1,100

1人1回

100

スターティングブロック

1式1日

550

ハードル

1式1日

1,100

3,000メートル障害物

1式1日

1,100

走高跳用器具

1式1日

550

棒高跳用器具

1式1日

550

走巾跳3段跳用器具

1式1日

330

砲丸投用器具

1式1日

550

円盤投用器具

1式1日

550

ハンマー投用器具

1式1日

550

ヤリ投用器具

1式1日

550

気象観測器具

1式1日

220

サッカー競技用器具

1式1日

1,650

ホッケー競技用器具

1式1日

1,650

ラグビー競技用器具

1式1日

1,650

ストップウォッチ

1個1日

110

演台

1台1日

60

標示器

1式1日

330

照明装置(100Lx)

1時間

660

エアコン

1時間1台

310

ストーブ

1回1日

340

中央フットボール場

拡声装置

1式1回

440


ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付)

1式1回

220

照明装置(Aフィールド)

全灯

1面1時間

1,960

フィールドのみ

1,680

トラックのみ

960

照明装置(B・Cフィールド)


1,310

三滝武道館(柔道場・剣道場)

拡声装置

1式1回

440


照明装置

全面

1時間

240

半面

1時間

120

シャワー(温水のみ)

1室1回

550

1人1回

100

三滝相撲場

シャワー(温水のみ)

1回

550


1人1回

100

楠体育館

シャワー

3分

60

拡声装置

1式

440

バスケット器具

1面

330

バレーボール器具

1面

330

バドミントン器具

1面

170

卓球台

1台

170

楠武道場

冷暖房装置

1時間

260


各施設共通

長机

1個1日

30


椅子(1人用)

1脚1日

30

テント

1張1日

330

特殊電灯電力料

1口1回

40

コインシャワー

1回

100

備考

1 午前、午後又は夜間の使用時間を各1回とし、野球場については2時間を1回とする(特殊電灯電力については、全施設とも午前、午後又は夜間の使用時間を各1回とする。)。ただし、コインシャワーは除く。

2 三滝武道館に係る利用料金は、柔道場又は剣道場それぞれの利用料金とする。

3 照明装置を半時間利用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50とする(霞ケ浦第1野球場及び霞ケ浦第3野球場を除く)。

4 備考に規定する場合において、利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

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(全部改正〔令和5年規則20号〕)

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(全部改正〔令和2年規則62号〕)

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(全部改正〔令和元年規則58号〕)

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(全部改正〔令和2年規則62号〕)

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(全部改正〔令和2年規則62号〕)

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(追加〔令和2年規則62号〕)

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(追加〔令和2年規則62号〕)

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(追加〔令和2年規則62号〕)

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四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章
沿革情報
平成30年4月1日 規則第38号
平成30年12月25日 規則第65号
平成31年2月20日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第19号
令和元年10月1日 規則第58号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年10月1日 規則第62号
令和3年6月30日 規則第50号
令和4年12月15日 規則第66号
令和5年3月23日 規則第20号