○四日市市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成30年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件について定めるものとする。

(区域の規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上とする。

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成30年3月23日 条例第18号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年3月23日 条例第18号