○四日市市観光おもてなし事業補助金交付要綱
平成30年2月15日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における東海道への観光客及び来訪者等(以下「観光客等」という。)の誘致促進及び魅力向上を図るため、市民等が、観光客等に東海道の魅力向上及び本市らしいおもてなしに関する事業、又は、地区空き家等活用計画を定めた地区において第3条第1項第3号に規定する事業を実施するにあたり、その要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年告示239号・7年98号〕)
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、市内に事業所、営業所その他の施設を有する者をいう。
(2) 東海道沿線 かつての東海道又は現在は消滅した東海道の代わりとして往来のある道路に接した土地をいう。
(3) 地区空き家等活用計画を定めた地区 「市街化調整区域における既存集落の維持・地域再生を図るために策定する地区空き家等活用計画に関する要綱」に基づき、既存集落の維持や観光振興等による地域再生を図ることを目的に、地区空き家等活用計画を定めた地区をいう。
(一部改正〔令和6年告示239号〕)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 観光客等へのおもてなしとして、本市東海道沿線における休憩場所の提供に資する事業
(2) 啓発物品の製作や配布など本市東海道の魅力向上に資する事業
(3) 地区空き家等活用計画を定めた地区内の空き家・空き店舗を活用し、都市計画法に基づく許可を受けて観光サービス施設の用途で、新たに出店する事業
5 第1項第3号に規定する補助対象事業を行うものは、都市計画法に基づく許可を受けていることがわかる書類を提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年告示229号・6年239号〕)
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「事業者」という。)は、前条に定める補助対象事業を実施する企業、団体又は個人とする。
(一部改正〔令和5年告示229号〕)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に定めた経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1事業者につき予算の範囲内で、前条に規定する補助対象経費の合計額の2分の1以内の額とし、当該年度50万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和5年告示229号〕)
(1) 事業の内容を記載した書類(企画、設計、仕様等)
(2) 事業の経費の内訳等を記載した書類
(3) 第3条第1項第3号に規定する補助対象事業を行うものは、都市計画法に基づく許可を受けていることがわかる書類
(4) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔令和6年告示239号〕)
2 市長は、前項の場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(一部改正〔令和6年告示239号〕)
(事業の変更)
第9条 申請者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市観光おもてなし事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔令和6年告示239号〕)
(実績報告)
第10条 補助金交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、四日市市観光おもてなし事業費補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 収支を証する書類の写し
(3) 事業実施を証するもの(写真等)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔令和6年告示239号〕)
(補助金額の確定)
第11条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、交付すべき補助額を確定するものとする。
(一部改正〔令和6年告示239号〕)
2 市は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年告示239号〕)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事業評価)
第14条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、この要綱は、なおその効力を有する。
(一部改正〔令和2年告示144号・5年229号〕)
附則(令和2年3月30日告示第144号)
この要綱は、令和2年3月30日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第229号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第239号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第98号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係) 補助対象経費の範囲
(一部改正〔令和5年告示229号・6年239号・7年98号〕)
工事請負費 | (1) 空き店舗又は空き家を観光客等に開放する休憩場所あるいは第3条第1項第3号に該当する観光サービス施設として活用するためのリフォーム工事 | ① 休憩スペースあるいは第3条第1項第3号に該当する観光サービス施設スペース部分の内装工事(壁、床、天井など) ② 建物正面の工事(外壁、玄関など) ③ 空調設備工事 ※上記に関わらず、空き店舗又は空き家のすべてを観光客等に開放する休憩場所、あるいは第3条第1項第3号に該当する観光サービス施設とする場合は、建物の補強、屋根、外壁等の機能を維持させるために行う修繕等の工事も対象とする。 |
(2) 休憩場所あるいは第3条第1項第3号に該当する観光サービス施設への誘導看板設置工事 | ||
(3) 観光客等に開放するためのトイレの工事 | ① トイレの新設整備工事 ② トイレの洋式化等への改修工事 (観光客等へのおもてなし向上に資するトイレ機能強化等改修工事を含む) | |
(4) その他市長が適当と認める工事 | ||
備品購入 | 東海道への観光客等が休憩するために、あるいは第3条第1項第3号に該当する観光サービス施設を利用するために必要と認められる備品(リース代及び維持費は除く) ※新設するものに限る。 | (1) 休憩用椅子、机等その他、利便性向上のための備品 (2) パンフレット棚、地場産品展示什器等その他、情報提供のための備品 (3) その他市長が適当と認めるもの |
需用費 | (1) 東海道への観光客等に東海道の歴史や魅力を発信PRするための啓発物品等の製作 | (1) 東海道の歴史や魅力を発信するためのパンフレット、チラシの製作 (2) 東海道記念グッズ、のぼり等啓発物品の製作 (3) その他市長が適当と認めるもの |
(2) 第3条第1項第3号に該当する観光サービス施設を利用する観光客等に本市の魅力を発信PRするための啓発物品等の製作 | ① 本市の魅力を発信するためのパンフレット、チラシの製作 ② 記念グッズ、のぼり等啓発物品の製作 ③ その他市長が適当と認めるもの |
(全部改正〔令和7年告示98号〕)
(全部改正〔令和7年告示98号〕)
(全部改正〔令和7年告示98号〕)
(全部改正〔令和7年告示98号〕)
(全部改正〔令和7年告示98号〕)
(全部改正〔令和7年告示98号〕)
(全部改正〔令和7年告示98号〕)