○四日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成29年12月25日
条例第19号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関する事務(学校における体育に関することを除く。)
(2) 文化に関する事務(文化財の保護に関する事務を含む。)
(一部改正〔令和3年条例39号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に条例及び条例に基づく規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により四日市市教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に条例等の規定により四日市市市教育委員会に対してされている許可等の申請その他の行為で、この条例に基づき市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、この条例の施行後は、この条例の施行後の当該条例等の相当規定に基づいて、市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対してされた許可等の申請その他の行為とみなす。
(四日市市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
3 四日市市スポーツ推進審議会条例(昭和38年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市ドーム条例の一部改正)
4 四日市ドーム条例(平成9年四日市市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例(平成25年四日市市条例第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月23日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に条例及び条例に基づく規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により四日市市教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に条例等の規定により四日市市市教育委員会に対してされている許可等の申請その他の行為で、この条例に基づき市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、この条例の施行後は、この条例の施行後の当該条例等の相当規定に基づいて、市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対してされた許可等の申請その他の行為とみなす。
(四日市市文化財保護条例の一部改正)
3 四日市市文化財保護条例(平成5年四日市市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市楠歴史民俗資料館条例の一部改正)
4 四日市市楠歴史民俗資料館条例(平成17年四日市市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市久留倍官衙遺跡公園条例)
5 四日市市久留倍官衙遺跡公園条例(平成29年四日市市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略