○四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における基準緩和サービスの実施に関する要綱

平成29年4月1日

告示第198号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年四日市市規則第21号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号の表に規定する基準緩和訪問型サービス及び基準緩和通所型サービスの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業者 規則第3条第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業者及び団体をいう。

(2) 基準緩和サービス 規則第3条第1項第1号の表に規定する基準緩和訪問型サービス及び基準緩和通所型サービスをいう。

(3) 基準緩和訪問型サービス事業者 市からの委託を受けて、規則第3条第1項第1号の表に規定する基準緩和訪問型サービスを実施する事業者をいう。

(4) 基準緩和通所型サービス事業者 市からの委託を受けて規則第3条第1項第1号の表に規定する基準緩和通所型サービスを実施する事業者をいう。

(6) 旧指定介護予防サービス等基準 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)をいう。

(7) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(8) 要支援認定等 法第32条第1項に規定する要支援認定及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当することの判定をいう。

(基準緩和サービスの事業の一般原則)

第3条 基準緩和サービス事業者(前条第3号に規定する基準緩和訪問型サービス事業者及び第4号に規定する基準緩和通所型サービス事業者をいう。以下同じ。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 基準緩和サービス事業者は、基準緩和サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防・生活支援サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 基準緩和サービス事業者は、専門職だけでなく多様な担い手を活用して、効率的に事業を実施するよう努めなければならない。

(対象者)

第4条 基準緩和サービスの対象者は、要支援認定等を受けている者であって、規則第3条第1項第1号の表に規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)の結果、介護予防・サービス支援計画に基準緩和サービスの利用が位置づけられたもの又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)の結果、介護予防サービス計画に基準緩和サービスの利用が位置づけられたものとする。

(基準緩和サービスの実施方法)

第5条 基準緩和サービスは、規則第5条第1項第2号の規定に基づき、市が、基準緩和サービスを適切に実施できると認めた法人に、事業を委託して実施するものとする。

(受託事業者の要件)

第6条 事業を受託する事業者は、法人格を有する者であって、以下に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。

(1) この要綱の規定を遵守し、適切に基準緩和サービスを実施できると認められる事業者であること。

(2) 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する介護施設サービス、第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを実施した実績がある事業者であること。

(3) 暴力団、暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している事業者でないこと。

(廃止・休止の届出及び便宜の提供)

第7条 基準緩和サービス事業者は、市からの委託を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止若しくは休止の日の1月前までに、又は休止した事業を再開したときは、再開した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 基準緩和サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に、当該事業によるサービスを受けていた者であって、当該サービスの廃止又は休止の日以後においても当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他の介護予防・生活支援サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(基準緩和サービス事業に係る費用の額)

第8条 基準緩和サービスの事業の実施に係る費用の額は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じて、当該各号に掲げる金額とし、市長は、この金額から次条に規定する利用料を控除した額を委託料として受託者に支払うものとする。ただし、基準緩和通所型サービスについては、当該事業を開始した月から12カ月以内は、委託料の月額が49,350円に満たない場合は、49,350円を委託料として支払うものとする。

(1) 基準緩和訪問型サービス 利用者1人につき1回あたり1,800円

(2) 基準緩和通所型サービス 利用者1人につき1回あたり2,600円

2 前項の規定にかかわらず、基準緩和通所型サービス事業者が、サービスの提供に必要な区画を賃借する場合にあっては、前項の規定により算定した費用の額及び委託料に、当該賃借に係る賃借料に相当する額(ただし、月額50,000円を上限とする。)を加えた額を、事業の実施に係る費用の額及び委託料とする。

(一部改正〔平成30年告示208号・令和2年215号〕)

(基準緩和サービス事業に係る利用料)

第9条 基準緩和サービスを利用した場合の利用料は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じて、当該各号に掲げる金額とし、利用者は、この金額を利用料として、受託者に支払うものとする。

(1) 基準緩和訪問型サービス 利用者1人につき1回あたり200円

(2) 基準緩和通所型サービス 利用者1人につき1回あたり250円

2 受託者は、前項に掲げる利用料のほか、食事の提供に要する費用及びその他基準緩和サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用を、利用者に対して請求できるものとする。

3 受託者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第2章 基準緩和訪問型サービスの人員、設備、運営等に関する基準

(基本方針)

第10条 基準緩和訪問型サービスの事業は、要支援者等に対して、要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、1人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的とする。

(サービスの内容)

第11条 基準緩和訪問型サービスの内容は、日常生活の支援及び生活機能の向上を目的として、利用者の居宅を訪問して行う家事援助(平成12年3月17日厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」別紙に規定する家事援助をいう。)のサービスとする。

2 基準緩和訪問型サービスの、利用者ごとの提供回数は原則週1回とし、1回あたりの提供時間の上限は原則1時間とする。

(従事者に関する基準)

第12条 基準緩和訪問型サービス事業者は、サービスの提供にあたる必要な数の従事者を置かなければならない。

2 前項に規定する従事者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「都道府県等養成研修修了者」という。)又は市長が別に定める研修を修了した者(以下「市指定研修修了者」という。)でなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者が、指定介護予防訪問介護相当サービス事業者(介護予防相当サービス基準第2条第1項第3号に規定する指定介護予防訪問介護相当サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、基準緩和訪問型サービスの事業と介護予防訪問介護相当サービス(介護予防相当サービス基準第2条第1項第1号に規定する介護予防訪問介護相当サービスをいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、介護予防相当サービス基準第5条第1項から第4項まで、旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第13条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスを提供する事業所(以下「基準緩和訪問型サービス事業所」という。)ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準緩和訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準緩和訪問型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内若しくは隣接敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項に規定する管理者は介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士又は都道府県等養成研修修了者でなければならない。ただし、管理者以外に、これらの資格を有し、専らその職務に従事するサービス提供責任者を配置する場合は、この限りではない。

(設備に関する基準)

第14条 基準緩和訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、基準緩和訪問型サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者が指定介護予防訪問介護相当サービス事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和訪問型サービスの事業と介護予防訪問介護相当サービスの事業、指定介護予防訪問介護の事業又は指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、介護予防相当サービス基準第7条第1項、旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項又は指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第15条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、サービスの内容、利用料金、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用申込者等からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該基準緩和訪問型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、基準緩和訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 基準緩和訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち基準緩和訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た基準緩和訪問型サービス事業者は、当該利用申込者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者等に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第16条 基準緩和訪問型サービス事業者は、正当な理由なく基準緩和訪問型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該基準緩和訪問型サービス事業所のサービス内容等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な基準緩和訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターへの連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第18条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第19条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定者については、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前に、事業対象者については、基本チェックリスト(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1をいう。)による生活機能の判定が、遅くとも当該利用者が受けている事業対象者の判定の有効期間満了日までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第20条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターとの連絡、サービス担当者会議(地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス・支援計画又は介護予防サービス計画(以下「介護予防ケアプラン」という。)の作成のために介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防・生活支援サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス、福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第21条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第22条 基準緩和訪問型サービス事業者は、介護予防ケアプランが作成されている場合は、当該介護予防ケアプランに沿った基準緩和訪問型サービスを提供しなければならない。

(介護予防ケアプランの変更の援助)

第23条 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第24条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第25条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスを提供した際には、当該基準緩和訪問型サービスの提供日、内容その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第26条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する基準緩和訪問型サービスの提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第27条 従事者は、現に基準緩和訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第28条 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者は、当該基準緩和訪問型サービス事業所の従事者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者は、当該基準緩和訪問型サービス事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第29条 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な基準緩和訪問型サービスを提供できるよう、基準緩和訪問型サービス事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービス事業所ごとに、当該基準緩和訪問型サービス事業所の従事者によって基準緩和訪問型サービスを提供しなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第30条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービス事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第31条 基準緩和訪問型サービス事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、当該基準緩和訪問型サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第33条 基準緩和訪問型サービス事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 基準緩和訪問型サービス事業者は、提供した基準緩和訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、提供した基準緩和訪問型サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 基準緩和訪問型サービス事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第35条 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対する基準緩和訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対する基準緩和訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第36条 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、基準緩和訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第37条 基準緩和訪問型サービス事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者に対する基準緩和訪問型サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第25条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(4) 第39条第2号に規定する基準緩和訪問型サービス計画(基準緩和訪問型サービス計画を作成した場合に限る)

(基準緩和訪問型サービスの基本取扱方針)

第38条 基準緩和訪問型サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 基準緩和訪問型サービス事業者は、自らその提供する基準緩和訪問型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 基準緩和訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 基準緩和訪問型サービス事業者は、基準緩和訪問型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(基準緩和訪問型サービスの具体的取扱方針)

第39条 従事者等の行う基準緩和訪問型サービスの方針は、第10条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 基準緩和訪問型サービスの提供に当たっては、地域包括支援センターからの情報提供やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者又はサービス提供責任者は、必要に応じて、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準緩和訪問型サービスの目標等を記載した基準緩和訪問型サービス計画(以下「基準緩和訪問型サービス計画」という。)を作成するものとする。

(3) 基準緩和訪問型サービス計画は、既に介護予防ケアプランが作成されている場合は、当該介護予防ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者又はサービス提供責任者は、基準緩和訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者又はサービス提供責任者は、基準緩和訪問型サービス計画を作成した際には、当該基準緩和訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 基準緩和訪問型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うとともに、基準緩和訪問型サービス計画を作成した場合は、当該基準緩和訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者又はサービス提供責任者は、サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するとともに、基準緩和訪問型サービス計画を作成した場合は、当該基準緩和訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該基準緩和訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(8) 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者又はサービス提供責任者は、モニタリングを実施した場合は、その結果を記録し、必要に応じて、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するものとする。

(9) 基準緩和訪問型サービス事業所の管理者又はサービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて基準緩和訪問型サービス計画の変更を行うものとする。

(基準緩和訪問型サービスの提供に当たっての留意点)

第40条 基準緩和訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 基準緩和訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援の過程において把握された課題、基準緩和訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 基準緩和訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族及び地域の住民による自主的な取組等による支援並びに他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 基準緩和通所型サービスの人員、設備、運営等に関する基準

(基本方針)

第41条 基準緩和通所型サービスの事業は、要支援者等に対して、要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、1人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的とする。

(サービスの内容)

第42条 基準緩和通所型サービスの内容は、日常生活の支援及び生活機能の向上を目的として行う介護予防、交流及び生きがいづくりに資する場の提供並びにこれらを効果的に行うための支援並びに必要に応じた送迎のサービスとする。

2 基準緩和通所型サービスの、利用者ごとの提供回数は原則週1回とし、1回あたりの提供時間は送迎に要する時間を除き原則2時間以上とする。

(定員)

第43条 基準緩和通所型サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「基準緩和通所型サービス事業所」という。)の定員は10名以上でなければならない。

(従事者に関する基準)

第44条 基準緩和通所型サービス事業所ごとに置くべきサービスの提供にあたる従事者の員数は、当該基準緩和通所型サービスを提供している時間帯に従事者が勤務している時間数の合計数を当該基準緩和通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 前項に規定する従事者は介護福祉士、都道府県等養成研修修了者又は市指定研修修了者でなければならない。

3 基準緩和通所型サービス事業者は、基準緩和通所型サービスを提供する時間帯を通じて、従事者を常時1人以上当該基準緩和通所型サービスに従事させなければならない。

(管理者)

第45条 基準緩和通所型サービス事業者は、基準緩和通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、基準緩和通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準緩和通所型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内若しくは隣接敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項に規定する管理者は介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士又は都道府県等養成研修修了者でなければならない。

(設備に関する基準)

第46条 基準緩和通所型サービス事業所は、基準緩和通所型サービス提供に必要な専用の区画を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、基準緩和通所型サービスの提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

2 基準緩和通所型サービス提供に必要な区画を合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上としなければならない。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該基準緩和通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 基準緩和通所型サービス事業者が指定介護予防通所介護相当サービス事業者、指定介護予防通所介護事業者又は指定通所介護事業者若しくは指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準緩和通所型サービスの事業と指定介護予防通所介護相当サービスの事業、指定介護予防通所介護の事業又は指定通所介護の事業若しくは指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、介護予防相当サービス基準第45条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準、旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準又は指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準若しくは四日市市指定地域密着型サービスの基準を定める条例(平成24年四日市市条例第39号)第63条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(定員の遵守)

第47条 基準緩和通所型サービス事業者は、利用定員を超えて基準緩和通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第48条 基準緩和通所型サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第49条 基準緩和通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、当該基準緩和通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第50条 基準緩和通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、利用者に対する基準緩和通所型サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第25条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 次条において準用する第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(4) 第53条第2号に規定する基準緩和通所型サービス計画

(準用)

第51条 第15条から第23条まで、第25条第27条及び第29条から第36条までの規定は、基準緩和通所型サービスの事業について準用する。

(基準緩和通所型サービスの基本取扱方針)

第52条 基準緩和通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、自らその提供する基準緩和通所型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指基準緩和通所型サービス事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 基準緩和通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 基準緩和通所型サービス事業者は、基準緩和通所型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(基準緩和通所型サービスの具体的取扱方針)

第53条 基準緩和通所型サービスの方針は、第41条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 基準緩和通所型サービスの提供に当たっては、地域包括支援センターからの情報提供やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 基準緩和通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準緩和通所型サービスの目標等を記載した基準緩和通所型サービス計画(以下「基準緩和通所型サービス計画」という。)を作成するものとする。

(3) 基準緩和通所型サービス計画は、既に介護予防ケアプランが作成されている場合は、当該介護予防ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) 基準緩和通所型サービス事業所の管理者は、基準緩和通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 基準緩和通所型サービス事業所の管理者は、基準緩和通所型サービス計画を作成した際には、当該基準緩和通所型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 基準緩和通所型サービスの提供に当たっては、基準緩和通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 基準緩和通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 基準緩和通所型サービス事業所の管理者は、基準緩和通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該基準緩和通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該基準緩和通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該基準緩和通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(9) 基準緩和通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、必要に応じて、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

(10) 基準緩和通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて基準緩和通所型サービス計画の変更を行うものとする。

(基準緩和通所型サービスの提供に当たっての留意点)

第54条 基準緩和通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 基準緩和通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援の過程において把握された課題、基準緩和通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 基準緩和通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第55条 基準緩和通所型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 基準緩和通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 基準緩和通所型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第56条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第208号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第215号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における基準緩和サービスの実施に関する要綱

平成29年4月1日 告示第198号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 告示第198号
平成30年4月1日 告示第208号
令和2年4月1日 告示第215号