○四日市市機構集積協力金交付要綱
平成29年3月3日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の中心となる経営体(以下「担い手」という。)への農地集積や分散した農地の連担化が円滑に進むようにするため、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定による指定を受けた法人をいう。以下「機構」という。)を通じた担い手への農地集積と集約化に協力する者に対して機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記3の第5の1に定める地域
(2) 集約化奨励金 実施要綱別記3の第6の1に定める地域
(3) 経営転換協力金 実施要綱別記3の第7の1に定める者
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記3の第5の3に定める要件
(2) 集約化奨励金 実施要綱別記3の第6の2に定める要件
(3) 経営転換協力金 実施要綱別記3の第7の2に定める要件
3 協力金の交付額は、次のとおりとする。ただし、実施要綱別記3の第11の5の(1)の規定に基づき、三重県が配分基準を定めた場合には、その交付額とする。
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記3の第5の3に定める額
(2) 集約化奨励金 実施要綱別記3の第6の3に定める額
(3) 経営転換協力金 実施要綱別記3の第7の3に定める額
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
(1) 四日市市機構集積協力金(地域集積協力金・集約化奨励金)交付申請書(第1号様式)
(2) 経営転換協力金
ア 農業部門の減少により経営転換する農業者 四日市市機構集積協力金(経営転換協力金)交付申請書(第2号様式)
イ リタイヤする農業者又は農地の相続人 四日市市機構集積協力金(経営転換協力金)交付申請書(第3号様式)
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
(実績報告)
第6条 交付決定の通知を受けた申請者は、通知のあった日から起算して30日を経過するまでの間に、四日市市機構集積協力金実績報告書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
(額の確定及び交付)
第7条 市長は、申請者から実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき協力金の額を確定し、四日市市機構集積協力金交付金額確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
(協力金の返還)
第9条 申請者が、実施要綱別記3の第6の5の規定に該当することが明らかになった場合には、市長は速やかに協力金の返還の請求を行うものとする。
(一部改正〔令和2年告示62号・5年252号〕)
(協力金の経理及び帳簿等の保管)
第10条 申請者は、協力金事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して協力金事業の収入を記録しておかなければならない。
2 申請者は、協力金事業に係る帳簿、証拠書類等を整理し、協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。
(協力金の評価)
第11条 市長は、当該協力金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成31年告示78号・令和4年125号〕)
附則(平成31年2月25日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度の事業に係る協力金から適用する。
附則(令和4年3月22日告示第125号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第252号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示252号〕)
(全部改正〔令和5年告示252号〕)
(全部改正〔令和5年告示252号〕)
(全部改正〔令和5年告示252号〕)
(全部改正〔令和5年告示252号〕)
(全部改正〔令和5年告示252号〕)
(全部改正〔令和5年告示252号〕)
(全部改正〔令和5年告示252号〕)