○四日市市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則
平成29年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(事業の内容)
第3条 総合事業の名称及び内容については、次のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)の名称及び内容については、次の表に定めるとおりとする。
サービス事業 | 事業の名称 | 事業の内容 |
法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。) | 介護予防訪問介護相当サービス | 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス |
基準緩和訪問型サービス(以下「訪問型サービスA」という。) | 平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙(以下「要綱」という。)別記1の第2の1の(1)のイの(ア)の②に掲げる市が定める基準により実施する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準による訪問型サービス | |
住民主体訪問型サービス(以下「訪問型サービスB」という。) | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(ア)の③に掲げる市が定める基準により実施するボランティア団体、NPO、地縁団体等の市民活動団体が対象者の居宅を訪問して実施する生活援助等の支援 | |
短期集中予防訪問型サービス(以下「訪問型サービスC」という。) | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(ア)の④に掲げる市が定める基準により実施する保健・医療の専門職が、3カ月から6カ月の短期間で、介護予防、社会参加を促進するための相談・指導等を実施する訪問型サービス | |
法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。) | 介護予防通所介護相当サービス | 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス |
基準緩和通所型サービス(以下「通所型サービスA」という。) | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(イ)の②に掲げる市が定める基準により実施する旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準による通所型サービス | |
住民主体通所型サービス(以下「通所型サービスB」という。) | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(イ)の③に掲げる市が定める基準により実施するボランティア団体、NPO、地縁団体等の市民活動団体が通いの場を提供する支援 | |
短期集中予防通所型サービス(以下「通所型サービスC」という。) | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(イ)の④に掲げる市が定める基準により実施する保健・医療の専門職が、3カ月から6カ月の短期間で、生活行為の改善を目的とした介護予防プログラムを実施する通所型サービス | |
法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。) | ケアマネジメントA | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(エ)の④の(a)に規定するケアマネジメント |
ケアマネジメントB | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(エ)の④の(b)に規定するケアマネジメント | |
ケアマネジメントC | 要綱別記1の第2の1の(1)のイの(エ)の④の(c)に規定するケアマネジメント |
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)の名称及び内容については、次の表に定めるとおりとする。
事業の名称 | 事業の内容 |
介護予防把握事業 | 要綱別記1の第2の1の(2)のイの(ア)に規定する介護予防把握事業 |
介護予防普及啓発事業 | 要綱別記1の第2の1の(2)のイの(イ)に規定する介護予防普及啓発事業 |
地域介護予防活動支援事業 | 要綱別記1の第2の1の(2)のイの(ウ)に規定する地域介護予防活動支援事業 |
一般介護予防事業評価事業 | 要綱別記1の第2の1の(2)のイの(エ)に規定する一般介護予防事業評価事業 |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 要綱別記1の第2の1の(2)のイの(オ)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業 |
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(総合事業の対象者)
第4条 サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。)とする。
(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)
(2) 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)のうち、省令第140条の62の4第1項第2号に該当するもの(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1号被保険者の全ての者
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。)による実施
(2) 訪問型サービスA、訪問型サービスC、通所型サービスA、通所型サービスC及び介護予防ケアマネジメント 法第115条の47第4項に規定する委託による実施
(3) 訪問型サービスB及び通所型サービスB 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助による実施
(指定の基準等)
第6条 省令第140条の63の6に規定する市が定める基準は、市長が別に定める。
(指定の有効期間)
第7条 省令第140条の63の7に規定する市が定める期間は、6年以内で市長が認めた期間とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)
(2) 介護予防ケアマネジメント 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条第1号の規定により算定された費用の額の100分の90(総合事業の利用者が、第1号被保険者であって、法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)である場合にあっては、100分の80)に相当する額
(2) 介護予防ケアマネジメント 前条第2号の規定により算定された費用の額の100分の100に相当する額。
(3) その他のサービス事業 市長が別に定める額
2 前項各号に掲げる支給費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(支給限度額)
第10条 居宅要支援被保険者が、指定事業者によるサービスを利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定の例により算定した額とする。
2 居宅要支援被保険者が、指定事業者によるサービス事業と介護予防サービス等(法第55条第1項に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)を併せて利用する場合は、指定事業者によるサービス事業及び介護予防サービス等に係る支給額の合計額が、前項の支給限度額を超えることができないものとする。
3 事業対象者が、指定事業者によるサービスを利用する場合の支給限度額は、居宅宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した基準額の100分の90(第1号被保険者であって、法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である者にあっては、100分の80)に相当する額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により基準額を算定できるものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 市長は、指定事業者が行う当該指定に係るサービス事業について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防・生活支援サービス事業費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防・生活支援サービス事業費等の支給要件、支給額その他高額介護予防・生活支援サービス事業費等に関し必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3並びに四日市市介護保険条例施行規則(平成12年四日市市規則第31号)第10条及び第10条の2の規定を準用する。
(利用料)
第12条 利用者は、介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用した場合は、第9条の規定により算定された額の100分の10(利用者が、第1号被保険者であって、法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である者にあっては、100分の20)に相当する額を利用料として負担するものとする。
2 利用者が、第3条第1号の表の中欄に掲げる事業(介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスを除く。)のいずれかを利用した場合の利用料については、市長が別に定める。
(サービス事業の利用の手続)
第13条 サービス事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、別に定める介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 基本チェックリスト(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1をいう。以下同じ。)の質問項目に対する回答の結果(事業対象者に限る。)
2 前項の届出は、当該居宅要支援被保険者に代わって地域包括支援センター、在宅介護支援センター又は指定居宅介護支援事業所が行うことができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、サービス事業の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(サービス事業の有効期間)
第14条 居宅要支援被保険者のサービス事業の対象となる期間(以下「有効期間」という。)は、省令第52条第1項に規定する要支援認定有効期間とする。
2 事業対象者のサービス事業の有効期間は、基本チェックリストの実施日から2年間とする。ただし、基本チェックリストの実施日が月の初日でない場合にあっては、当該実施日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた場合 次に掲げる日のいずれか早い日
ア 要介護認定日の属する月の翌月の末日。ただし、要介護認定日が月の初日であるときは、その月の末日
イ 省令第77条第1項に規定する届出を行った日
(2) 法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた場合 要支援認定の効力が生じた日
(サービス事業の有効期間の更新)
第15条 居宅要支援被保険者は、有効期間が終了する日の60日前から当該有効期間が終了する日までの間に、再度、要支援認定を受けることにより、当該有効期間を更新することができるものとする。
2 事業対象者は、有効期間が終了する日の30日前から当該有効期間が終了する日までの間に、再度、基本チェックリストを実施することにより、当該有効期間を更新することができるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。