○四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則

平成29年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市こども子育て交流プラザ条例(平成28年四日市市条例第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市市こども子育て交流プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、屋内施設については午前9時から午後9時まで、屋外施設については午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(施設)

第4条 屋内施設及び屋外施設の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 屋内施設 交流室、多目的ホール、クッキングルーム、工作室、図書室、その他屋内における利用スペース

(2) 屋外施設 広場

(小学校、中学校又は高等学校に類する学校)

第5条 条例第4条第1号に規定するこれに類する学校とは、次の各号に掲げる学校とする。

(1) 特別支援学校

(2) 高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)

(施設の使用)

第6条 条例第4条各号に該当するもの(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる区分に応じ、プラザの施設を使用することができる。ただし、保護者が同伴していない小学生以下の児童の使用は、5月から8月までの間は午前9時から午後5時30分までの間、それ以外の月は午前9時から午後5時までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第3条各号に定める事業を実施するため、プラザの施設の使用を制限することができる。

(団体登録の要件)

第7条 条例第4条第4号に規定する市長の登録(以下「団体登録」という。)を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 子育て支援、子育て情報の共有又は子育てに関わる者の相互交流を主な活動目的とする団体であること。

(2) 団体の構成員が3人以上であり、かつ、その過半数が本市に在住、在勤又は在学していること。

(3) 団体登録を受けようとする年度の活動計画において、子どもに関わる事業の実施が計画されていること。

(団体登録の申請)

第8条 団体登録を受けようとするものは、あらかじめ四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、団体登録の可否を決定し、四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録(不登録)決定通知書(第2号様式)により、当該申請を行った団体(以下、次項において「申請団体」という。)に通知するものとする。

3 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条の規定にかかわらず不登録とすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す活動を行うおそれがあると認められる場合

(2) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とすると認められる場合

(3) 暴力団等反社会的活動と関係すると認められる場合

4 第2項の規定により団体登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

5 登録団体は、団体登録を廃止し、休止し、又は再開するときは、遅滞なく四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録廃止(休止・再開)(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(団体登録の更新)

第9条 団体登録の有効期間は、団体登録を受けた日(以下「登録日」という。)から登録日の属する年度の末日までとする。

2 登録団体は、有効期間の終了前に団体登録の更新を申請することができる。

3 前項の更新の申請は、更新日(有効期間の末日の翌日をいう。次項において同じ。)前2月から受け付けるものとする。

4 団体登録の更新を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 第7条各号の要件を満たすこと。

(2) 更新の申請を行った時点において、現に受けている団体登録の有効期間内において、子どもに関わる事業を実施した実績があること。

5 第2項から第4項までに定めるもののほか、更新の手続については、前条の規定を、更新を受けた団体登録の有効期間については、第1項の規定を準用する。

(団体登録の抹消)

第10条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、団体登録を抹消するものとする。

(1) 登録団体が第8条第5項による登録団体廃止の届出をしたとき。

(2) 登録団体が解散したとき、その他団体としての実態がないと認められるとき。

(3) 登録団体の有効期間が終了したとき。

(4) 虚偽又は不正な手段により、団体登録又はその更新を受けたとき。

(5) 条例又はこの規則に違反したとき。

(専用使用)

第11条 条例第5条第1項の規定により専用使用することができる施設及びその時間は、別表において団体使用と定められた区分にある施設及び時間とする。

(専用使用許可の申請)

第12条 条例第5条第2項の申請は、四日市市こども子育て交流プラザ施設使用許可申請書(第5号様式)によるものとする。

2 前項の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前項に定める期間前においても受付できるものとする。

(専用使用許可の順位)

第13条 専用使用許可は、申請の順序とする。

(許可書の交付)

第14条 市長は、第12条第1項の申請について専用使用を許可したときは、四日市市こども子育て交流プラザ施設使用許可書(第6号様式。以下「許可書」という。)を当該申請を行った登録団体(以下、次項において「申請団体」という。)に交付するものとする。

2 市長は、第12条第1項の申請について使用を許可しないときは、四日市市こども子育て交流プラザ施設使用不許可通知書(第7号様式)により、申請団体に通知するものとする。

3 専用使用許可を受けた登録団体(以下「許可団体」という。)は、専用使用の際に、第1項の許可書を係員に提示してその指示を受けなければならない。

(使用の変更及び取消し)

第15条 許可団体は、許可書に記載された事項を変更(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)し、又は専用使用許可を取り消そう(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を含む。)とするときは、四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更(取消)許可申請書(第8号様式)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更(取消)許可書(第9号様式)を当該申請を行った許可団体に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第16条 プラザの使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていないプラザの施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第17条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第18条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第19条 使用者は、条例第11条の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(運営協力委員会)

第20条 市長は、プラザの適正かつ円滑な運営を行うため、四日市市こども子育て交流プラザ運営協力委員会(以下「運営協力委員会」という。)を置く。

2 運営協力委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条・第11条関係)

施設名

使用時間の区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間1(午後6時から午後7時まで)

夜間2(午後7時から午後9時まで)

交流室

団体使用

多目的ホール

一般使用

団体使用

クッキングルーム

団体使用

工作室

団体使用

図書室

一般使用

団体使用

(備考)

1 「一般使用」の区分は、すべての使用者が使用することができる。

2 「団体使用」の区分は、登録団体のみ使用することができる。ただし、当該区分において、専用使用の許可を受けた登録団体がある場合は、当該登録団体以外の登録団体は、使用することができない。

3 区分を連続して使用する場合は、最も早い区分の使用時間の始めから最も遅い区分の使用時間の終わりまでの時間を使用するものとする。ただし、日をまたいで使用することはできない。

4 登録団体がクッキングルームの水道及びIHヒーターを使用する場合は、専用使用許可を受けなければならない。また、専用使用後は、実費相当額として1回の使用あたり220円を速やかに納付しなければならない。この場合において、使用時間の区分を連続して使用する場合は、1回の使用として扱うものとする。

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四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則

平成29年3月31日 規則第18号

(平成29年4月1日施行)