○四日市市こども子育て交流プラザ条例施行規則
平成29年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市こども子育て交流プラザ条例(平成28年四日市市条例第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市市こども子育て交流プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、屋内施設については午前9時から午後9時まで、屋外施設については午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(施設)
第4条 屋内施設及び屋外施設の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 屋内施設 交流室、多目的ホール、クッキングルーム、工作室、図書室、その他屋内における利用スペース
(2) 屋外施設 広場
(1) 特別支援学校
(2) 高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)
(1) 子育て支援、子育て情報の共有又は子育てに関わる者の相互交流を主な活動目的とする団体であること。
(2) 団体の構成員が3人以上であり、かつ、その過半数が本市に在住、在勤又は在学していること。
(3) 団体登録を受けようとする年度の活動計画において、子どもに関わる事業の実施が計画されていること。
(団体登録の申請)
第8条 団体登録を受けようとするものは、あらかじめ四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す活動を行うおそれがあると認められる場合
(2) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とすると認められる場合
(3) 暴力団等反社会的活動と関係すると認められる場合
5 登録団体は、団体登録を廃止し、休止し、又は再開するときは、遅滞なく四日市市こども子育て交流プラザ使用団体登録廃止(休止・再開)届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(団体登録の更新)
第9条 団体登録の有効期間は、団体登録を受けた日(以下「登録日」という。)から登録日の属する年度の末日までとする。
2 登録団体は、有効期間の終了前に団体登録の更新を申請することができる。
4 団体登録の更新を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 第7条各号の要件を満たすこと。
(2) 更新の申請を行った時点において、現に受けている団体登録の有効期間内において、子どもに関わる事業を実施した実績があること。
(団体登録の抹消)
第10条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、団体登録を抹消するものとする。
(1) 登録団体が第8条第5項による登録団体廃止の届出をしたとき。
(2) 登録団体が解散したとき、その他団体としての実態がないと認められるとき。
(3) 登録団体の有効期間が終了したとき。
(4) 虚偽又は不正な手段により、団体登録又はその更新を受けたとき。
2 前項の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(専用使用許可の順位)
第13条 専用使用許可は、申請の順序とする。
3 専用使用許可を受けた登録団体(以下「許可団体」という。)は、専用使用の際に、第1項の許可書を係員に提示してその指示を受けなければならない。
(使用の変更及び取消し)
第15条 許可団体は、許可書に記載された事項を変更(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)し、又は専用使用許可を取り消そう(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を含む。)とするときは、四日市市こども子育て交流プラザ施設使用変更(取消)許可申請書(第8号様式)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 使用を許可されていないプラザの施設、附属器具等(以下「施設等」という。)を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(職務上の立入り)
第17条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第18条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第19条 使用者は、条例第11条の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。
(運営協力委員会)
第20条 市長は、プラザの適正かつ円滑な運営を行うため、四日市市こども子育て交流プラザ運営協力委員会(以下「運営協力委員会」という。)を置く。
2 運営協力委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条・第11条関係)
施設名 | 使用時間の区分 | |||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間1(午後6時から午後7時まで) | 夜間2(午後7時から午後9時まで) | |
交流室 | 団体使用 | |||
多目的ホール | 一般使用 | 団体使用 | ||
クッキングルーム | 団体使用 | |||
工作室 | 団体使用 | |||
図書室 | 一般使用 | 団体使用 |
(備考)
1 「一般使用」の区分は、すべての使用者が使用することができる。
2 「団体使用」の区分は、登録団体のみ使用することができる。ただし、当該区分において、専用使用の許可を受けた登録団体がある場合は、当該登録団体以外の登録団体は、使用することができない。
3 区分を連続して使用する場合は、最も早い区分の使用時間の始めから最も遅い区分の使用時間の終わりまでの時間を使用するものとする。ただし、日をまたいで使用することはできない。
4 登録団体がクッキングルームの水道及びIHヒーターを使用する場合は、専用使用許可を受けなければならない。また、専用使用後は、実費相当額として1回の使用あたり220円を速やかに納付しなければならない。この場合において、使用時間の区分を連続して使用する場合は、1回の使用として扱うものとする。