○四日市市森林環境基金条例
平成29年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 本市は、森林環境譲与税を活用した森林の整備及びその促進に関する施策並びにみえ森と緑の県民税市町交付金を活用した災害に強い森林づくり及び市民全体で森林を支える社会づくりを推進するため、四日市市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔令和2年条例16号〕)
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(一部改正〔令和2年条例16号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。