○四日市市病児保育事業関係手数料条例

平成29年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、民間病院等が整備し、及び管理する施設で本市が行う病児保育事業において本市が徴収する手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 前条に規定する事業において本市が提供するサービスを利用したときは、サービスの利用者から手数料を徴収する。

(手数料の額)

第3条 前条に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。

病児保育サービス利用手数料(1日当たり)

世帯の区分

手数料の額

(1) 所得税課税世帯

2,000円

(2) 所得税非課税世帯((3)又は(4)に該当する場合を除く。)

1,000円

(3) 市町村民税非課税世帯

無料

(4) 生活保護法による被保護世帯

無料

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

四日市市病児保育事業関係手数料条例

平成29年3月24日 条例第7号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成29年3月24日 条例第7号