○四日市市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年1月4日

農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により農業委員会が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから四日市市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考することについて厳正かつ適正を期するため、四日市市農地利用最適化委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選考委員会の所掌事務は、農業委員会の求めに応じて、別に定める選考基準に従い、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に意見を報告すること。

(選考方法)

第3条 選考委員会は、推進委員候補者の推薦又は応募に関する書類等を基に審査するとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行い、選考に係る意見を取りまとめるものとする。

(組織等)

第4条 選考委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長には、四日市市農業委員会会長をもって充てる。

3 委員には、四日市市農業委員会副会長及びブロック長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

6 委員は、推進委員候補者を推薦し、又は応募することができない。

(一部改正〔平成29年農委告示8号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議等)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員は、選考委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

(平成29年9月19日農委告示第8号)

この要綱は、平成29年9月19日から施行する。

四日市市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱

平成29年1月4日 農業委員会告示第2号

(平成29年9月19日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月4日 農業委員会告示第2号
平成29年9月19日 農業委員会告示第8号