○四日市市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月27日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、四日市市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 各区域における推薦及び募集の人数は、推薦及び募集を合わせて1人とする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 法第19条第1項の規定による推進委員として推薦を受ける者及び同項の規定による募集に応募しようとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(2) 原則として四日市市に住所を有する者
(3) 市の一般職の職員でない者
(推薦の求め及び募集の期間等)
第4条 農業委員会は、推進委員の推薦の求め及び募集について、期間その他必要な事項を告示するものとする。
2 推進委員の推薦の求め及び募集の期間は、告示の日から24日間とする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦の求め及び募集の方法について、次の各号に掲げる方法により、市内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 市の掲示場(四日市市公告式条例(昭和25年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(2) 市のホームページ、市広報及び農業委員会広報への掲載
(3) 商工農水部農水振興課、各地区市民センター及び農業委員会事務局のカウンターでの掲示
(1) 個人が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人)(第1号様式)
(2) 法人又は団体が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体)(第2号様式)
(3) 個人が募集に応募する場合 農地利用最適化推進委員応募書(第3号様式)
(推薦及び応募状況の公表)
第6条 法第19条第2項の規定に基づき推薦を受けた者及び同項の規定により募集に応募した者に関する情報の公表は、市のホームページにおいて公表するものとする。
(候補者の選考)
第7条 農業委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が四日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年四日市市条例第54号)第3条に規定する推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、四日市市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱(平成29年農業委員会告示第1号)第1条規定する四日市市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(推進委員候補者の決定)
第8条 農業委員会は、選考委員会の意見の報告を受け、推進委員候補者を決定するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による農地利用最適化推進委員の選任に関し必要な行為は、施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和3年3月30日農委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 区域の範囲 | 定数(人) |
第1区 | 大字末永、野田一丁目、野田二丁目、大字野田、清水町、大字西阿倉川、大字東阿倉川、阿倉川新町、みゆきケ丘一丁目、みゆきケ丘二丁目、阿倉川町、万古町、三ツ谷町、三ツ谷東町、末永町、本郷町、大字羽津、霞一丁目、富士町、金場町、大宮町、大宮西町、羽津山町、羽津町、城山町、緑丘町、山手町、白須賀一丁目、白須賀二丁目、白須賀三丁目、八田一丁目、八田二丁目、八田三丁目、別名一丁目、別名二丁目、別名三丁目、別名四丁目、別五丁目、別名六丁目、南いかるが町、羽津中一丁目、羽津中二丁目、羽津中三丁目 | 1 |
第2区 | 天カ須賀一丁目、天カ須賀二丁目、天カ須賀三丁目、天カ須賀四丁目、天カ須賀五丁目、住吉町、富田一色町、富双二丁目、平町、富州原町、松原町、天カ須賀新町、大字茂福、霞二丁目、富田一丁目、富田二丁目、富田三丁目、富田四丁目、富田栄町、東富田町、富双一丁目、茂福町、富田浜元町、富田浜町、浜園町、東茂福町、南富田町 | 1 |
第3区 | 萱生町、中村町、あかつき台一丁目、あかつき台二丁目、あかつき台三丁目、あかつき台四丁目、あかつき台五丁目、あかつき台六丁目、平津町、平津新町、千代田町、伊坂町、伊坂台一丁目、伊坂台二丁目、伊坂台三丁目、山村町、広永町、山分町、黄金町 | 1 |
第4区 | 大矢知町、大矢知新町、下さざらい町、下之宮町、川北町、川北一丁目、川北二丁目、川北三丁目、松寺一丁目、松寺二丁目、松寺三丁目、蒔田一丁目、蒔田二丁目、蒔田三丁目、蒔田四丁目、西富田町、西富田二丁目、西富田三丁目、十志町、垂坂町、垂坂新町、南垂坂町、東垂坂町 | |
第5区 | 朝明町、山城町、札場町、あさけが丘一丁目、あさけが丘二丁目、あさけが丘三丁目、八千代台一丁目、八千代台二丁目、八千代台三丁目 | 1 |
第6区 | 北山町、西大鐘町、大鐘町 | 1 |
第7区 | 中野町 | 1 |
第8区 | 小牧町、まきの木台一丁目、まきの木台二丁目、まきの木台三丁目、市場町、高見台一丁目、高見台二丁目 | 1 |
第9区 | 西村町 | 1 |
第10区 | 西坂部町、南坂部町、三重一丁目、三重二丁目、三重三丁目、三重四丁目、三重五丁目、三重六丁目、三重七丁目、三重八丁目、三重九丁目 | 1 |
第11区 | 東坂部町、山之一色町、坂部が丘一丁目、坂部が丘二丁目、坂部が丘三丁目、坂部が丘四丁目、坂部が丘五丁目、坂部台一丁目、坂部台二丁目、東ケ谷 | 1 |
第12区 | 小杉町、小杉新町、生桑町、大谷台一丁目、大谷台二丁目 | 1 |
第13区 | 北野町、黒田町、江村町、赤水町 | 1 |
第14区 | 平尾町 | 1 |
第15区 | 上海老町 | 1 |
第16区 | 下海老町、あがたが丘一丁目、あがたが丘二丁目、あがたが丘三丁目 | 1 |
第17区 | 大協町二丁目、三郎町、午起一丁目、午起二丁目、午起三丁目、高浜新町、高浜町、東新町、新浜町、浜一色町、京町、川原町、陶栄町、滝川町、大字大井手、大井手一丁目、大井手二丁目、大井手三丁目、大字松本、松本一丁目、松本二丁目、松本三丁目、松本四丁目、松本五丁目、松本六丁目、西松本町、青葉町、西伊倉町、伊倉一丁目、伊倉二丁目、伊倉三丁目、ときわ一丁目、ときわ二丁目、ときわ三丁目、ときわ四丁目、ときわ五丁目、中川原一丁目、中川原二丁目、中川原三丁目、中川原四丁目、久保田一丁目、久保田二丁目、芝田一丁目、芝田二丁目、赤堀南町、赤堀新町、赤堀一丁目、赤堀二丁目、赤堀三丁目、城東町、城西町、城北町、石塚町、南松本町、堀木一丁目、堀木二丁目、西浦一丁目、西浦二丁目、安島一丁目、安島二丁目、鵜の森一丁目、鵜の森二丁目、西町、元町、西新地、諏訪栄町、諏訪町、中部、北町、三栄町、幸町、朝日町、浜田町、北浜田町、中浜田町、南浜田町、十七軒町、新正一丁目、新正二丁目、新正三丁目、新正四丁目、新正五丁目、八幡町、北条町、中町、元新町、新町、新々町、沖の島町、栄町、本町、北浜町、浜町、蔵町、相生町、北納屋町、中納屋町、南納屋町、稲葉町、高砂町、末広町、西末広町、昌栄町、南起町、曙町、曙一丁目、曙二丁目、寿町、千歳町、尾上町、大脇町一丁目、九の城町、西浜田町 | 1 |
第18区 | 川島町(東部、北部)、三滝台一丁目、三滝台二丁目、三滝台三丁目、三滝台四丁目、小生町、浮橋一丁目、浮橋二丁目、川島新町 | 1 |
第19区 | 川島町(南部、西部)、川島町(狭間)、別山一丁目、別山二丁目、別山三丁目、別山四丁目 | 1 |
第20区 | 曽井町、尾平町 | 1 |
第21区 | 寺方町、菅原町、高角町 | 1 |
第22区 | 桜町 | 1 |
第23区 | 智積町、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、桜台本町、桜花台一丁目、桜花台二丁目、桜新町一丁目、桜新町二丁目 | 1 |
第24区 | 大字日永、大字泊村、大字大治田、大字六呂見、大字馳出、雨池町、日永一丁目、日永二丁目、日永三丁目、日永四丁目、日永五丁目、日永東一丁目、日永東二丁目、日永東三丁目、日永西一丁目、日永西二丁目、日永西三丁目、日永西四丁目、日永西五丁目、泊小柳町、泊山崎町、泊町、追分一丁目、追分二丁目、追分三丁目、前田町、西日野町、東日野町、室山町、八王子町、小林町、東日野一丁目、東日野二丁目、高花平一丁目、高花平二丁目、高花平三丁目、高花平四丁目、高花平五丁目、笹川一丁目、笹川二丁目、笹川三丁目、笹川四丁目、笹川五丁目、笹川六丁目、笹川七丁目、笹川八丁目、笹川九丁目 | 1 |
第25区 | 釆女町、南小松町、釆女が丘一丁目、釆女が丘二丁目、釆女が丘三丁目、釆女が丘四丁目、釆女が丘五丁目、小古曽町、小古曽一丁目、小古曽二丁目、小古曽三丁目、小古曽四丁目、小古曽五丁目、小古曽六丁目、小古曽東一丁目、小古曽東二丁目、小古曽東三丁目 | 1 |
第26区 | 北小松町、波木町、貝家町、波木が丘町、波木南台一丁目、波木南台二丁目、波木南台三丁目、波木南台四丁目、森カ山町、 | 1 |
第27区 | 塩浜町、東邦町、石原町、大字塩浜、宮東町一丁目、宮東町二丁目、宮東町三丁目、馳出町一丁目、馳出町二丁目、馳出町三丁目、松泉町、宝町、大池町、小浜町、七つ屋町、高旭町、柳町、御薗町一丁目、御薗町二丁目、塩浜本町一丁目、塩浜本町二丁目、塩浜本町三丁目、浜旭町、川合町、中里町、三田町、大字馳出、海山道町一丁目、海山道町二丁目、海山道町三丁目、大井の川町一丁目、大井の川町二丁目、大井の川町三丁目、大浜町、河原田町、貝塚町、内堀町、川尻町、大治田町、大治田一丁目、大治田二丁目、大治田三丁目 | 1 |
第28区 | 楠町小倉、楠町北一色、楠町北五味塚、楠町本郷、楠町南川、楠町南五味塚、楠町吉崎 | 1 |
第29区 | 山田町 | 1 |
第30区 | 西山町、内山町、小山町 | 1 |
第31区 | 鹿間町、和無田町 | 1 |
第32区 | 堂ヶ山町、美里町、六名町 | 1 |
第33区 | 水沢野田町、水沢町(水沢本町) | 1 |
第34区 | 水沢町(宮妻町、水沢谷町、北谷町) | 1 |
第35区 | 水沢町(西條町、三本松町) | 1 |
第36区 | 水沢町(水沢東町、横堀町) | 1 |
第37区 | 水沢町(水沢茶屋町、水沢中谷町、四ツ谷町) | 1 |
(全部改正〔令和3年農委規則1号〕)
(全部改正〔令和3年農委規則1号〕)
(全部改正〔令和3年農委規則1号〕)